人権擁護法案 – ニヤリ / Just another WordPress site Mon, 30 May 2005 08:13:44 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.2 もう限界 /archives/2005/05/post_190.html /archives/2005/05/post_190.html#comments Mon, 30 May 2005 08:13:44 +0000 http://v-182-163-78-5.ub-freebit.net/?p=250 終了宣言しつつ掟破りの新エントリー。


ヲチしつつちょっかい出してたとこ。
表現の自由について自由に語ろう
(;:´Д`)ノ なんか物凄い電波臭がします。
いや別にここだけじゃなくて、まだ反対論展開してるほとんどのとこがそうだけど。(特にvip)
とりあえず日本語が通じない。決定的に通じない。
人に完璧を求めるくせに自分では勉強しない。
勉強しないことを恥じない。でも人の言葉は聞かない。
回答されても半分も理解しない。でも言葉尻を捕らえて反論してる気になってる。
痛いとこ突かれるとスルー。華麗にスルー。加地クラスの見事なスルー。
でもほとぼり冷めたら蒸し返す。で、回答が来ると「議論がループ」とか言い出す。
限界
本気でこの話題から手を引こう。
もうどうでもいいや。勝手に妄想の世界でシャドーボクシングしててください。
最強の脱力ワード
「すみよい日本を後人に残す責任です。」
ワロスwwwwwwお前が言うなwwwwww
この件で学んだこと
馬鹿と議論は不可能。だって馬鹿だし。


ヲチ対象から法案関係削ったらほとんど残らなかったwwwwっうぇ
困ったwwwww

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/archives/2005/05/post_190.html/feed 9
/archives/2005/05/post_157.html /archives/2005/05/post_157.html#comments Sat, 07 May 2005 03:53:11 +0000 http://v-182-163-78-5.ub-freebit.net/?p=196 もうそろそろ法議論は尽くされて、反対論に対してテンプレート化された反論を貼り付けるだけの状況になりつつある。
正直、議論への情熱というか熱意は急速になくなりつつある。
ただひたすらテンプレ貼るだけで。
ということで多分ここの場で擁護法を語るのはこれが最後として〆ておこう。


当初感情的にムッキーって反対してたスタンスをシフトしたのは、多分にbewaadさん、ご隠居an_accusedさんの影響が強い。
列挙した各氏の主張を読んで何か自分のやってることに違和感を覚えだした。
何かおかしいと。
その中で決定的だったのは「法はその法だけで運用されるわけでなく、他の法との重ね合わせの中でしか運用が出来ない」「法文とは独自の読み方があり、通常の文として読むと読み違える」ってのを明確に認知したことか。
今になれば当たり前のことで、そんなことに気づかなかったほど感情的になってたんだなと自戒しきり。
あと逆の意味でまとめサイトで気づいた面も否定できない。
なんというか「差別反対」を大上段に振り上げて置きながら擁護法に対して極めて強硬に「廃案のみ」を求め、明らかに妥当だと思う指摘に対しても耳を傾けようとしないオーディエンスたちの姿から自分のやっていることが見えてしまったのか。
こういった変遷を経てスタンスを変えて、まず法文解釈を正しくしようって方向に向かい始めたのが3月20日ごろ。
ここから先に挙げた諸氏や、カリーさん、J2さん、Apemanさんなどの論説を借りながら急速に理論武装に走ることになる。
その過程においてもまだ納得のいかないポイントを対案としてまとめ始めたのが3月末。この頃からご隠居のとこやplummetさんとこのコメント欄にちょくちょく出没するようになった。
そこで繰り広げられていた議論は地に足の着いており、従来自分が組していた感情的0と呼ばれるカテゴリの中では見ることが出来なかった類のものだった。
この時期体験した一連の経験がさらに反感情的オーディエンスという立場を強くさせた。
そして2回にわたる法務省修正案の提出や、ガク@ATMPCさん、orzさんとの議論の中で反対する理由を完全に失った結果、ウィークに賛同するスタンスに再度スタンスチェンジ。
この頃から反対者との対峙が明確になったので匿名で2chの各所や反対派BLOGのコメント欄にちょろちょろと書き込み始めた。
で、いたるところで繰り広げられる反対理由がテンプレート化し、それに対する反論も同じくテンプレート化した結果、そこに議論することの面白みを見出せなくなってきた。
もちろん、中には全く新しい観点で妥当で面白い反対理由を持っている人もいるし、そういう人との議論は楽しいけれど、そういう人を見つけ出すために支払わなければいけないコストがでかすぎる。テンプレ貼るだけだけれど。
この中で感じたのは、議論を本当に出来る人ってのは稀有な存在なんだなと。
特に2chにおいては、その風土であったり匿名性であったりで議論するにはとことん向かない場なんじゃないかという考えを強くしつつある。
というか言論で挑みかかってくるなら捨てハンドルでもレス番号でもいいから何か識別子付けろと強く言いたい。いや、ここで言っても何の役にも立たないのだけど。


総括としてテンプレ挙げとくと
ここ
ここだけで大抵の反論は事足りる。
というかこの両者全部目を通してから反対するぐらいの気概を期待しちゃいかんのかね。
ということで、この法案関連はこれで〆。
次は個人情報保護法でも見てみるかな(遅

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/archives/2005/05/post_157.html/feed 12
GWのさなか盛んに炎上しております /archives/2005/05/gw.html Sun, 01 May 2005 04:22:44 +0000 http://v-182-163-78-5.ub-freebit.net/?p=190 アメリカ留学奮闘記
アクセス稼ぎにネタ提供必死ですね(・∀・)


擁護法案に関わる炎上BLOGの条件

1.そもそも法案を読んでない。読んでも誤読が多い。
2.他人の意見に耳を傾けない。
3.自分の意見に反対する人間は全員韓国人朝鮮人(解同、在日朝鮮、韓国人)
4.根拠が陰謀論
5.自分に対する根拠の無い自信
6.無限の想像力とそれを現実と認識する脳みそ
7.煽りまくる常連コメンター

書いてある内容は小学生が書いた妄想小説より中身が無いのでどうでもいいです。
爆発炎上しないように適度に炎上し続けてください(棒読み)

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民主主義的拒絶派氏との全やり取り /archives/2005/04/post_145.html Mon, 25 Apr 2005 02:14:58 +0000 http://v-182-163-78-5.ub-freebit.net/?p=175 4/24で和解した民主主義的拒絶派氏との全やり取りを掲載します。
やり取りに関する見解はあえて述べません。
読者の方の判断にお任せします。
全やり取りのまとめ

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民主主義的拒否派氏に対する公開質問状 /archives/2005/04/post_144.html /archives/2005/04/post_144.html#comments Thu, 21 Apr 2005 14:21:15 +0000 http://v-182-163-78-5.ub-freebit.net/?p=174 4/24:和解済み。
以下の本人の言質に基づき、民主主義的拒否派氏に対して以下の質問を投げかけます。
あなたには発言者であることを認めたため、以下の部分に対し立証責任があります。
撤退をほのめかす発言をなされるのは勝手ですが、責任を放棄し逃亡を企てるようなマネをなさらないよう忠告しておきます。

Unknown (和尚@qyen.info) 2005-04-21 20:19:45
民主主義的拒否派さん>
あなたの指摘しておられる
> 私の一番最初の4月8日のコメントをもう一度読んでみて下さい。
とは
http://blog.livedoor.jp/no_gestapo/archives/18317955.html
ここに相違ありませんか?
また、このエントリで書かれている内容はあなたがてんこもり野郎氏に送られたものに相違ありませんか?

Unknown (民主主義的拒絶派) 2005-04-21 22:08:18
(引用者略)
>和尚様 
そうです。


登場する単語の類似性や、当時類似する分類が存在しなかったという事実から、あなたが暗に示している「あるブログのある人」は音極堂茶室のJ2氏のエントリ「人権擁護法案ポジションMAP」であると断定した上で
あなたが書いたと認めた文章
民主主義的拒絶派さん(HN)のコメントを抜擢させていただきました。(管理人)について、極めて事実性の薄い根拠を元に重大な中傷行為をしている疑惑があります。
以下の質問について、根拠が真実であると言うに充分足る情報を提示してください。

あるブログのある人たちは、反対派を、「感情的拒絶派」「論理的反対派」「客観的分析派」の3つの種類に分けて、「反対運動の分断化と沈静化を図っているかのように」反対派の人間を色分けし「レッテル貼り」をしています。
彼らは自らを「客観的分析派である」と定義し(*1)、「反対運動に反対しているわけではなく、反対運動のあり方に異議を申し立てているだけだ」と主張し、この人権擁護法反対ブログと管理人さんを「感情的拒絶派」とレッテル貼りし、ココに書き込む人を「ココの管理人に煽られた哀れな民」と見下し(*2)、 日比谷集会は、「感情的拒絶派」の市民と議員が煽られて行なわれただけの、無意味で逆効果の感情的な集会であるかのような言い草をして、暗に否定しています。
 もし客観的分析派が”本当に”反対派なら、この反対運動に理論的支援を行なえばいいだけなのに、実際の彼らは、「反対運動をする人は人権擁護法を曲解していたずらに怖がってるだけで、法律のことを何も知ろうとしない感情的な(すなわち馬鹿な)拒絶派だ」と反対運動を馬鹿にするだけです。(*3)
 「世間で言われているより、人権擁護法は”法律的には”安全な物なんだよ。」と彼らは主張します。 「人権擁護法を法律的に理解しない人間は反対運動するな!」というスタンスです。(*4)
 しかし、「法律を推進したい国会議員や安全性を主張する側」が、 「馬鹿な国民をも納得させる説明責任がある」のですから、一般国民は法律なんて分からなくても「政治家に訳の分からない法律で世の中を”勝手に”変えられるのはイヤだ、納得させてみろ!」と反対運動する資格があります。
 
それが国民主権です。
 要は、「客観的分析派」の皆さんが法律的な知識や思考力に長けていることは非常に尊敬しておりますので、「もし本当に」客観的分析派の皆さんが人権擁護法反対ならば、是非反対運動を応援してください、大同団結しましょうということです。
 ただ、私は全体主義者ではありませんので「反対運動に参加しない人は駄目だ」なんて言いません。 だから、「客観的分析派」の皆さんも「反対運動を行なう”全員”が法律的知識が必要だ」などという「全体主義的な要求」はしないで下さいね。
 「”全員”が法律の論点をほぼ完全理解しなきゃ反対運動に参加できない」等という高いハードルを設けて得をするのは「推進派賛成派」側ですから、敵を利するのは止めましょう。
 刑法の立証責任が検察側にあるように、「法律の安全性の説明責任は立法府や専門家及び賛成派側にある」のであって、「国民側には説明を求める権利がある」のが民主主義です。
現時点では、政治家も賛成派も、国民を納得させる説明義務を果たしていません。マスコミもほとんどまともな報道をしていない有様で、まるで結託してコソコソと早く成立させたいかのようです。

立証を要求するポイントは以下6点
「彼らは自らを「客観的分析派である」と定義し」
最低でも、「彼ら」の指していることが自明であるカリー氏、若隠居氏、elios氏が「自らを「客観的分析派である」と定義」している証拠
「「ココの管理人に煽られた哀れな民」と見下し」
同じく最低でも先にあげた3氏が「哀れな民と見下し」た事が明確になる証拠
「実際の彼らは、「反対運動をする人は人権擁護法を曲解していたずらに怖がってるだけで、法律のことを何も知ろうとしない感情的な(すなわち馬鹿な)拒絶派だ」と反対運動を馬鹿にするだけです。」
同じく最低でも先にあげた3氏が「反対運動を馬鹿にした」事が明確になる証拠、および「法律の事を何も知ろうとしない感情的な」という文脈が「馬鹿な」とイコールで結ぶことが出来る論理的な説明
「人権擁護法を法律的に理解しない人間は反対運動するな!」というスタンスです。
同じく先にあげた3氏が「人権擁護法を法律的に理解しない人間は反対運動するな」と言及したことが明確な証拠
本文中であなたが言及しているのと等しく、批判言論を展開したあなたには立証責任があります。
念のため申し上げますが、あなたがどう思ったなどという物は何の証拠にも当たりません。
自己弁護論なども聞くつもりは毛頭ありませんので明確な証拠を提示してください。
証拠が示せないのであればあなたのこれらの一連の言論、およびその後各所で喧伝されている「論理的反対派」に対する批判は中傷以上の何物でも無いと断言しておきます。

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/archives/2005/04/post_144.html/feed 3
不愉快極まりねぇ /archives/2005/04/post_143.html /archives/2005/04/post_143.html#comments Wed, 20 Apr 2005 13:55:23 +0000 http://v-182-163-78-5.ub-freebit.net/?p=173 4/24:和解済み。
リファラ経由でふと見に行った悪徳商法道端鈴成日記のコメント欄を見て驚愕した。
擁護法に対する主張がどうこうなどは本筋じゃないので最初に言っておこう。

Unknown (Unknown) 2005-04-19 14:04:42
/archives/001158.html
「ニヤリ」
Unknown (民主主義的拒絶派) 2005-04-19 15:05:39
↑名前書き込み忘れました。すみません。
論理的反対派(法文解釈派)の一部は、「反対派の分断による反対活動の沈静化」を諦め、
従来どおりの
『善意の人の「感情を利用して」、一般の国民を扇動するという「お得意の作戦」で人権擁護法成立に向けて動き始めた』ようです。
(工作員ではなくて、一般の賛成派の人がほとんどでしょうが。)
『人権擁護法は憲法違反という事実』に、彼らが反論できなくなって追い詰められたからかもしれません。
彼らは、『マジックワードを連発して感情に訴えかける作戦』に切り替えつつあるようです。
「悪意の論理的反対派(法文解釈派)」によって、「善意の論理的反対派(法文解釈派)」が扇動されそうな感があります。
善意の人が善意であればあるほど、扇動されて利用されやすいというのが残念ですね。
Unknown (民主主義的拒絶派) 2005-04-19 15:29:40
彼らは、「感情的反対派の主張を都合よく曲解」することにより、
『自分たちが賛成に回ったのは、感情的反対派の悪人どものせいだ』という大義名分までも用意していますね。
彼らは「法文は正確に解釈しろ」と感情派に求めるのに、
『感情的反対派の主張を正確に受け止めず、自分に都合よく曲解して、他人を扇動する』のは二重基準のはずなんですが、
なぜこんな簡単な事に気付かないのか。
気付いてないわけないよね、わかってて『印象操作をしてる』んでしょう。
Unknown (民主主義的拒絶派) 2005-04-19 17:03:22
「論理派 対 感情派」 だと思っていたら、
結局、「感情派 対 感情派」だったのか、OTZ、、、OTZ、、、OTZ、、、
なんのこっちゃ、、、、、。
鈴成氏は上記サイトの管理者さんです。話の流れがおかしくなるので同時に転載しています。よってグレーアウト。

Unknown (鈴成) 2005-04-20 01:16:39
民主主義的拒絶派様:いつも情報とご意見ありがとうございます。今回の問題で基本となるのは、法案を成立させ実施させるべきか否かで、間接民主制のもとでは、この決定を議員にゆだねることになります。人権擁護法で言えば、4月4日の日比谷での集会に参加した人々や、議員に人権擁護法反対のメールを送った人々を、感情的拒絶派というなら、感情的拒絶派の人々の運動が自民党の議員を後押しして、人権擁護法の批判的検討をうながすのに貢献した事は否めない事実だろうと思います。そうすると、民主主義的拒絶派さんに紹介していただいた、ニヤリさんのブログで、理由3に法務省改正案が評価されると書かれていますが(注)、この場合、よりフェアに文章を書くなら、いわゆる感情的拒絶派の運動のおかげでと、ひとことふれるべきでしょう。また、人権擁護法が、学校のいじめ対策にもなるという意見は、菜切り包丁でイナゴの料理をするみたいな話しです。親にも先生にもチクレないのが、人権擁護委員にならチクレるのでしょうか。それぞれの問題に応じた対策が必用です。また、差別に耐え切れず命を絶つ人もいるだろうと、法案成立が緊急を要することが訴えられています。たしかに、意に反して命を失なわざるをえないのは、最大の人権侵害で、家族や身近な人までいれるとその被害は甚大です。ここで、毎年3万人にも及ぶ自殺者の理由の多くに経済的問題があり、そこには高利の金融の問題が関係しているケースも多いことを思い起こす必用があります。少年犯罪の被害者の問題もあります。(http://blog.livedoor.jp/no_gestapo/の4 月18日のエントリー参照)こうした問題は、人権擁護法でどう改善されるのでしょうか?立法の議論は、具体的な問題状況を十分調査し、この把握を出発点に、どうしたら改善できるか、種々の政策、立法案を比較検討すべきです。この点で、人権擁護法は、扱う問題領域の広汎さに比し、なにをどう改善するかの問題状況の具体的な把握が不十分で、人権擁護という言葉を出発点に、法務省の土俵にのっての法案の法文解釈が唯一論理的な対応であるかのような近視眼的な誤解があります。また、もう一方には、野中さんの遺された意向だから古賀さんは引けないだろう、選挙協力が必用だからなどという利権政治屋の思惑があります。利権政治屋の思惑と官僚の法文中心主義の結託ではなく、またマジックワードに幻惑された言葉からの発想でもなく、個々の問題状況の具体的把握に基づいた、まともな政策論、立法論が必用だと思います。
注:an_accusedさんの4月16日のエントリーでは、法務省改正案の詳細な検討がなされていますが、「以上、法務省の修正案(とされているもの)を見てまいりましたが、結局のところ「白紙撤回せよ」という私の見解を改めさせるものではありませんでした。」という結論がしめされています。http://d.hatena.ne.jp/an_accused/

Unknown (民主主義的拒絶派) 2005-04-20 10:09:23
いつも解りやすいご解説、大変ありがとうございます。理解が深まります。
なるほど、
『この問題(素材)には、どのような解決方法や法律(調理方法や包丁)が適切か』という『具体的かつ個別』の議論を尽くすことが、
政策(立法)過程においては当然必要だ、というご意見ですね。
全くその通りだと思います。
刺身には刺身包丁、イナゴにはイナゴ包丁(笑)、バターにはバターナイフ、
そしてスープには刃物(法による規制・罰則)ではなくスプーン、
更に、おにぎりを握るのは素手の方(法規制が無い方)が好ましい事だってありますから、
『より限定的で、個別的かつ具体的な方法で対処することが必須』なのは、料理も政策過程も同じことですよね。
当然、人権侵害や差別の解決方法も『より限定的に、個別的で具体的に』、
法律がある方がよいか否か又は法律ではなく違う方法を取るべきなのか、
はたまた「そもそも、それは政府が解決すべき差別・人権侵害といえるのか?」という『根本的な議論をも行なう必要』があります。
また、政治的外交的または安全保障的な側面からも、法律にすべきか否か、など、『他の分野の政策どうしを利益考量しながら』、厳しい決断をしていかなければいけません。人はパン(人権)のみにて生くるものにあらず、でしたっけ?(喩えがまちがってるかな?笑)
にもかかわらず、『「包括的な」人権擁護法に固執する理由・大義名分』を、
「(今度は差別主義者とレッテル貼りした)感情的反対派への反発のせい」にしてみたり、
「一刻も早く被差別者を助けねば、という正義感(青臭さ)から包括法にこだわるのだ!」と自己正当化してみたり、
彼らは『被差別者人権至上主義』ともいうべき『全体主義的発想』に陥っているように思えます。
「ニヤリ」さんの和尚さんという人は、
『私が包括的な人権擁護法を推進するのは、青臭さ(正義感の発露)からだ。だから、憲法違反だろうがなんだろうが、被差別者を一刻も早く助けるためには絶対、「包括的な」法律を成立させることが急務だ!個別法など許せない!!』というご意見のようですが、
これは、いま中国でデモして暴動を起こしてる連中が『愛国無罪=造反有理=青臭さ(正義感の発露)』だから、自分達の不法行為は正しいんだ!と主張してるのと同じ構図の、『全体主義』だと思います。
人権擁護法でおこなわれるのは『文化大革命』でしょうね。
『すでに「ニヤリ」の和尚さんや小倉弁護士により差別主義者認定された今の感情的反対派』は、
人権委員(紅衛兵)により「私は差別主義者です」と書いたプラカードを首から提げさせられて(公表)、人民のなぶり者になるか、
それがイヤなら、人権委員会という思想改造所で、徹底的な自己批判をさせられる(勧告、呼び出し=ゆるやかな糾弾)か、
更にそれが嫌なら、普段から口をつぐむほかない(自主規制)という、
『人権委員会至上主義の人治社会』になりますね。
(大げさに書いているように見えますが、実質的に、「人権擁護法という毛沢東語録」による文化大革命と相似形です。)
もちろん、被差別者のことを慮ることは重要ですし、そんなことを感情的反対派が否定するわけが無いのに、、、OTZ、、、「個別法でやるべきだ」と主張するだけで差別主義者のレッテルを貼られる社会に、既になっていますね。(彼らが教育現場や政界に潜り込みたがる理由がよく分かる。)
彼らが『青臭さ(我らこそ正義!)』という錦の御旗(マジックワード)を前面に押し立てて『包括的な人権擁護法を一般国民に押し付け、包括法に反対する者全員(個別法主張者など)を賊軍扱いする行為』こそ民主主義の否定ではないのか、全体主義ではないのか、と遺憾に思います。
(彼らは盛んに、「民主的に選ばれた人権委員を信頼しない行為は、民主主義の否定だ!」と主張するのに、彼ら自身が民主主義を否定してどうするのか?)
彼らの「一部の人」に過ぎないでしょうが、反対派をわざわざ派閥化したり、他人を感情派とレッテル貼りした素因は、そもそも彼ら(の一部)の全体主義的思考方法にあったのか、と徐々に理解できてきました。
「最初から結論ありき」は彼らだったのですね、『被差別者人権至上主義という結論』(錦の御旗、マジックワード)が。
「ニヤリ」の和尚さんを始め法文解釈派の「一部」の感情的な人の論理構成を見ていると、
『まるで、筑紫哲也氏の多事争論を聞いているような』感覚に陥ります。(もしくは、朝日新聞の社説のようです。)
an_accusedさんは、真摯に法文を解釈をするというスタンスを崩しておられないようなので、「真の法文解釈派」と言えるのかもしれませんが。
でも、もう、なんだか状況がよくわかりませんね。(笑)なんとなくは判っているのですが。(苦笑)
ただ明確に言えるのは、
『もし万一やるなら「より限定的で具体的な個別法」以外の選択肢は無い』ということと
『包括的な人権擁護法は、憲法違反である』ということですね。

なんだコイツ
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Unknown (和尚@qyen.info) 2005-04-20 12:36:59
始めまして。
拙文が議論のネタにされているようなので参りましたニヤリの管理人 和尚です。
私の文才の無さが故かも知れませんが、少なくともいわゆる感情的反対派となされている方々を「差別主義者である」などと書いた覚えも思ったこともありませんので、そのように断ぜられることは極めて遺憾です。
そもそも指摘されておりますエントリの理由1で述べました部分は要約すると「自分の経験から、差別(人権侵害)を受けている方々は声を上げることが出来ないであろう。そのような方々を救済する意味で擁護法には意味がある」以上の事は言っておりません。無論そのことを閲覧者に押し付けようなどというつもりは毛頭ありません。
拙文を論争の種になさるのは結構ですが、書いてある以上の事を邪推しておかしな印象操作をされるのは勘弁していただけませんかね。

返ってきたコメントが斜め上だった。

Unknown (民主主義的拒絶派) 2005-04-20 15:57:23
>和尚様、こんにちは。
例えば、論理派の方は、プチセレブ氏のような「極端に」失礼な人を感情的反対派の『代表例として宣伝』して、「これだから感情派は、全員ダメなんだ」という主張をする為の山車(宣伝材料)に利用しておられるでしょう?
『代表性ヒューリスティックのバイアス』を意図的に利用して世論誘導をおこなっている側が、何をか言わんや、です。(和尚さんが直接おこなっているかは知りませんので、一般論です。「論理的反対派」という属性による和尚さんへの人権侵害になりますかね?)
それに対して、私は『あなたの文章から読み取れる部分だけ』を書いているのみです。あなたが言うように「あなたの文才の無さが故」でしょう。
しかし、私も文才などありませんので、その点はお互い様です。
ただ、「邪推しておかしな印象操作」だというあなたの決め付けのほうが「邪推の印象操作」ではありませんか?
「そういう意図ではありませんでした、訂正して補足します。」というあなたの礼儀正しい申し出であれば、「そうでしたか、わかりました、受け入れます。」と私も礼儀正しく納得できますが。
それに、あなたは論理的反対派の平均的な考えをお持ちだったか、と推測しておりましたが、これは「邪推」でしょうか?
私は、あなた方と「言い争い」をしたくありません。(あなた方がプチセレブさんと「感情的に」言い争っていたのを傍観して、「あなた方もプチセレブさん並に感情的だな」と心底驚き、恐怖しました。
ちなみに、プチセレブさんのブログはあなた方の望みどおりに陥落して消滅したようですよ、おめでとうございます。)
後、次の文章↓は「邪推」ですか? 単なる合理的な可能性の指摘なんですが、「あなたに対する人権侵害」にあたると思いますか?「陰謀論」になってしまうのでしょうか?
『かたくなに「包括的」な法律にこだわる人』は、
「あくまでも可能性に過ぎません」が、
『もし個別法の場合だと日本国民の支持を得られないような集団に対する、人権擁護をも望ましいと考える人』かもしれません。
「包括法」なら他のに紛れ込ませて、同時に実現できますから。(彼らが『その組織に属してる』というつもりはありません。「可能性はあります」が。)
もし、これ(『ある組織(属性)』との関係性の可能性の指摘)までが「陰謀論」だとか「邪推」であって「人権侵害になる」のならば、合理的な推論の積み重ねなどもできなくなります。(この推論の「内容自体が正しい」と主張したいわけではありません。念の為。)
人権擁護法成立後は、このレベルの書き込みも憚られるような気が。
↑、これも「邪推」すなわち「陰謀論」ですかね?
『私の10:09:23の書き込みを「邪推の印象操作」扱いされる世の中』じゃ、
人権擁護法成立後は当然、今度のこの書き込みも「邪推の印象操作=人権侵害」扱いされかねませんね。
和尚さんが心優しい事自体は「ニヤリ」のエントリーを読めば判りますので、私を人権侵害扱いなどする方だとは思いませんが、世の中にはいろんな方がいらっしゃいますから。>例えば、奈良の「ひっこーしオバサン」とか。
↑こういう例示も人権侵害?(こちらは法文上は違うらしいですね?ここがよく論点になってるような?属性がなんたらかんたら、違いましたっけ?
ですので、法文解釈は、こちらの鈴成さんにご迷惑をおかけしては申し訳ありませんので、結構です。法文解釈は勝手にどっかで読みます。)
>鈴成様
ところで、全部、人権擁護(言論弾圧)反対ブログから拾ってきたHPで、面白そうなところをご紹介しておきます。(もうご存知かもしれませんが。)
一つ目は、経済学の観点から人権委員会の危険性に言及したブログです。
http://workhorse.cocolog-nifty.com/blog/2005/03/post.html
二つ目は、人権擁護法の背景についてのブログです。「国連に通報」してマッチポンプを行なっているようです。
http://blog.goo.ne.jp/sinji_ss/e/081082b004c34bc2f8d6f823a4305eed
三つ目は法務省への電突です。
http://blog.livedoor.jp/no_gestapo/archives/15625611.html
四つ目は、人権擁護法について、報道との絡みからの視点で鋭く分析されているブログです。韓国など外国との関係も出てきます。
http://blog.livedoor.jp/saihan/archives/cat_788014.html
五つ目は、法文解釈派2人(トニオ氏Apeman氏)に粘着されて、孤軍奮闘なさっているケロヨンmk2さんのブログです。(但し、この法文解釈派2人は賛成派を自称していたような、、、?しかし常に督戦してるわけではありませんので、正確な所はよくわかりません、申し訳ありません。)
http://plaza.rakuten.co.jp/h0123/diaryall
最後に、
鈴成様、場が荒れてしまい、申し訳ありませんでした。
Unknown (民主主義的拒絶派#) 2005-04-20 16:33:20
百地教授の『憲法違反の証明』の論文を忘れておりました。これが一番重要でしたね。(笑)
http://blog.goo.ne.jp/jinken110/e/1f2976714934d0fb05b3cfe3d14229a5
それでは失礼いたします。
Unknown (民主主義的拒絶派#1234) 2005-04-20 18:44:36
一応参考資料として、
プチセレブさん所の、「感情的反対過激派Gakkun0120さん(プチセレブさん)、対、論理的反対派連合」の感情的ケンカのうち、すこしだけキャッシュが残っていましたので、
『「プチセレブ」と「20050409」と「gakkun」』の3語でヤフーで検索なさると、キャッシュが見つかります。
一つ目が「プチセレブの4/904/11」、次が「4/9のみ」です。これで大体、概要がわかります。
にしても、「論理的」反対派が、こんなに感情的でどうするのか?
gakkun0120さんも挑発的で失礼にしても、同じレベルでケンカしてたら論理的反対派も同じレベルであろう、と考えられても仕方ないです。
心底驚きました。恐怖ですね。
若隠居さんをはじめ論理的反対派の人が、プチセレブの4/9のコメントで「gakkunが先に切りかかってきた」と口々に主張していますが、
そもそも『論理的反対派側が、反対活動をしている人を感情的拒絶派と先にレッテル貼りし揶揄した』のであるから、
公平に見て、『先に切りかかったのは論理的反対派連合であろう』と解すべき、と思います。
(「お前らは感情的だな」とレッテル貼りされて怒らない人間はいない。gakkun0120さんも、そこに引っかかってあれだけキレたのでしょう。論理派にとっては「自分達の揶揄だけは、きれいな揶揄(核兵器)」なんでしょうか。)
しかし私は、gakkun0120さんが様々な決めつけや無礼を働いたことの正当化は全くしませんが。
なぜなら、ネット上も現実社会も礼儀があってこそですから。
あの感情的なケンカはお互い様じゃないのか、と思いますけどね。
(プチセレブは消滅しちゃいましたけど、そもそもの「消滅の起因」は、どちらにあったのか? 
人によって見解が違うと思いますが。
消滅しなきゃいけないほどに、「子供のプチセレブ」さんを追い込んだ人たちは「大人」と呼べるのか?
一つのブログが閉鎖するってのは凄いことじゃないのかどうかは、私はよく知らないのですが。)

謹んで売られた喧嘩は買わせていただきます


民主主義的拒絶派氏が書いたコメントから抜粋

それに、あなたは論理的反対派の平均的な考えをお持ちだったか、と推測しておりましたが、これは「邪推」でしょうか?

と自分の推測であることを吐露しておきながら、その前のコメントにおいてここのエントリを示しつつ

論理的反対派(法文解釈派)の一部は、「反対派の分断による反対活動の沈静化」を諦め、従来どおりの『善意の人の「感情を利用して」、一般の国民を扇動するという「お得意の作戦」で人権擁護法成立に向けて動き始めた』ようです。

などという妄言を垂れ流したことに関しては何の言及もない。
その後には「悪意の論理的反対派」などと私が悪意を持って善意の人の「感情を利用して」、一般の国民を扇動するという「お得意の作戦」で人権擁護法成立に向けて動き始めたような印象操作をかけている。
その後出るわ出るわ

また、政治的外交的または安全保障的な側面からも、法律にすべきか否か、など、『他の分野の政策どうしを利益考量しながら』、厳しい決断をしていかなければいけません。人はパン(人権)のみにて生くるものにあらず、でしたっけ?(喩えがまちがってるかな?笑)
にもかかわらず、『「包括的な」人権擁護法に固執する理由・大義名分』を、「(今度は差別主義者とレッテル貼りした)感情的反対派への反発のせい」にしてみたり、「一刻も早く被差別者を助けねば、という正義感(青臭さ)から包括法にこだわるのだ!」と自己正当化してみたり、彼らは『被差別者人権至上主義』ともいうべき『全体主義的発想』に陥っているように思えます。

何この妄想。
ソースはあなたの妄想ですか。

『すでに「ニヤリ」の和尚さんや小倉弁護士により差別主義者認定された今の感情的反対派』は、人権委員(紅衛兵)により「私は差別主義者です」と書いたプラカードを首から提げさせられて(公表)、人民のなぶり者になるか、それがイヤなら、人権委員会という思想改造所で、徹底的な自己批判をさせられる(勧告、呼び出し=ゆるやかな糾弾)か、更にそれが嫌なら、普段から口をつぐむほかない(自主規制)という、『人権委員会至上主義の人治社会』になりますね。

『すでに「ニヤリ」の和尚さんや小倉弁護士により差別主義者認定された今の感情的反対派』
はぁ?てめー何言っちゃってんの?
これきっちりソース出してもらえませんかね。出せないならただの中傷ですよ?わかってんの?

もちろん、被差別者のことを慮ることは重要ですし、そんなことを感情的反対派が否定するわけが無いのに、、、OTZ、、、「個別法でやるべきだ」と主張するだけで差別主義者のレッテルを貼られる社会に、既になっていますね。(彼らが教育現場や政界に潜り込みたがる理由がよく分かる。)

何だそれ。
てめーの妄想に悲観してそれを理由にいきなり人を中傷ですか。
おもしれー倫理感してやがんな。
ああそうですか。あなたの倫理観では

彼らが『青臭さ(我らこそ正義!)』という錦の御旗(マジックワード)を前面に押し立てて『包括的な人権擁護法を一般国民に押し付け、包括法に反対する者全員(個別法主張者など)を賊軍扱いする行為』こそ民主主義の否定ではないのか、全体主義ではないのか、と遺憾に思います。

こういう妄言で人を中傷することも許されるんですね。
それはどこで笑えばいいんですか。
以降は名指しでレスしてきた部分。
前の吐露と踏まえて「論理派」としているところに私が含まれていることは自明でしょうから

例えば、論理派の方は、プチセレブ氏のような「極端に」失礼な人を感情的反対派の『代表例として宣伝』して、「これだから感情派は、全員ダメなんだ」という主張をする為の山車(宣伝材料)に利用しておられるでしょう?
『代表性ヒューリスティックのバイアス』を意図的に利用して世論誘導をおこなっている側が、何をか言わんや、です。(和尚さんが直接おこなっているかは知りませんので、一般論です。「論理的反対派」という属性による和尚さんへの人権侵害になりますかね?)

(私を含む)「感情的反対派の『代表例として宣伝』して、「これだから感情派は、全員ダメなんだ」という主張をする為の山車(宣伝材料)に利用して」ということが明らかになる明確なソースを示してください。

それに対して、私は『あなたの文章から読み取れる部分だけ』を書いているのみです。あなたが言うように「あなたの文才の無さが故」でしょう。しかし、私も文才などありませんので、その点はお互い様です。ただ、「邪推しておかしな印象操作」だというあなたの決め付けのほうが「邪推の印象操作」ではありませんか?「そういう意図ではありませんでした、訂正して補足します。」というあなたの礼儀正しい申し出であれば、「そうでしたか、わかりました、受け入れます。」と私も礼儀正しく納得できますが。

あなたは何様ですか。
いきなり人に喧嘩を売っておいてお互い様ですか。
一方的に喧嘩を売っておいて相手からの謝罪を求めるわけですかそうですか。
おもしれーこと言ってんな。

私は、あなた方と「言い争い」をしたくありません。(あなた方がプチセレブさんと「感情的に」言い争っていたのを傍観して、「あなた方もプチセレブさん並に感情的だな」と心底驚き、恐怖しました。ちなみに、プチセレブさんのブログはあなた方の望みどおりに陥落して消滅したようですよ、おめでとうございます。

「あなた方」と言ってる方がどなたを指してるのか知りませんが、それらの方々が彼女のブログを潰すことを望んでいたソースを出してください。
出せないのであればこの部分は「邪推」であり「おかしな印象操作」にあたります。

『私の10:09:23の書き込みを「邪推の印象操作」扱いされる世の中』じゃ、人権擁護法成立後は当然、今度のこの書き込みも「邪推の印象操作=人権侵害」扱いされかねませんね。
和尚さんが心優しい事自体は「ニヤリ」のエントリーを読めば判りますので、私を人権侵害扱いなどする方だとは思いませんが、世の中にはいろんな方がいらっしゃいますから。

人権侵害扱いになどしませんよ。侮辱罪および名誉毀損罪に該当するでしょうけどね。
ご期待に答えず申し訳ありませんが一方的に中傷されて笑って過ごせるほど人間できていませんのであしからず。

しかし私は、gakkun0120さんが様々な決めつけや無礼を働いたことの正当化は全くしませんが。
なぜなら、ネット上も現実社会も礼儀があってこそですから。

へー。
自分の妄想をソースに人を誹謗中傷し、抗議を受けても謝罪のかけらも見せずに自己擁護に終始するのがあなたの礼儀ですか。
笑わせんじゃねーよハナクソ野郎。
異論反論あるならここに書け。
人様のBLOGで中傷する様なくだらねーマネしてんじゃねぇ。

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ああ。もうめんどくせぇ。 /archives/2005/04/post_139.html /archives/2005/04/post_139.html#comments Mon, 18 Apr 2005 14:24:36 +0000 http://v-182-163-78-5.ub-freebit.net/?p=169 よーしパパ人権擁護法案推進しちゃうぞー。
匿名で潜伏しつつ各所で議論かましてきた結果そうなりましたので各位よろしくお願いします。
(このエントリの半分は感情でできてます。)


理由1:差別は存在しないなどと妄言ぬかすバカタレへのカウンター
差別はある。確実にある。目に見えないだけでどこかに確実に存在する。
これは、他の誰よりも強く確信している。それは自分自身が体験してきたからだ。
私はいわゆるイジメられっ子だった。小学生のころ。
なぜいじめられていたのかは未だに分からない。子供のすることだから深い理由なんて無かったんだろう。
何を口実にいじめられていたのかは鮮明に覚えている。私は当時、家庭の教育方針でテレビを見ていなかった。確かテレビの電源引っこ抜いて見れないようにしてたと思う。結果本を読むようになったのでその教育方針は間違えていなかったのだろう。
ただ、同級生達は貧乏人のレッテルを貼りそれを口実にイジメを開始した。
ガキのやることは残酷だ。
最初は徹底的に無視された。まる2年ぐらい学校で誰かと喋った覚えが無い。
その後は嫌がらせが続いた。机の引き出しにべっちゃりとぬれた雑巾が入っているなんてこともあった。
その間、誰にもイジメに合っていることは言わなかった。言えなかった。
いじめられてる自分が恥ずかしいから、腹立たしいから、誰かに言ったらいじめが激化することがわかっているから。誰かに言うぐらいなら死ぬことを選びたかった。
死ぬことを考えながら眠りについたことなど数えられないほどある。
小学校6年間のうち確実に4年間は死ぬことだけを考えていた気がする。
幸いにしてか不幸にしてか最後の一線を越える前に状況は自然に変わったけど。
人権団体や支援団体がいる被差別者はまだ幸せだろう。話を聞いてくれる人がいるから。
本当に差別を受け、いわれの無い嫌がらせを受けている人間は声を上げることなどない、声を上げることができないのだ。
だから差別の実態は世の中に広まらない。差別があるとは誰にも気づかれない。
気づかれないから誰からも支援を受けることが出来ない。
ただ一人でただじっと耐えるしかないのだ。
そんな人にこの法案は正に福音だろう。
少なくとも誰かが話を聞いてくれ、それが人権侵害であれば例え強制力が無くともそれを是正せんと動いてくれる。
それがどれほどの救いになるか分かるだろうか。
例え形だけで、実効力の無い張子の虎のような法であろうとも多くの救いがあると思っている。
そのような人が一人もいなく、この法が活用されることが無いかもしれない。
それならそれが一番いい。
でも多くの声に隠されて声も出せない人が一人でも救えるなら法案を通す充分な理由になるはずだ。
理由2:個別立法論を至上のものとして語るやつらへの反目
個別に立法すれば確かに法律の曖昧さはなくなるだろう。
しかし、立法するまでには時間がかかるのだ。
今そこで差別を受けている人間を前にどの面下げて立法まで待てと言うのか。
立法するまで少なく見積もっても半年間、ただ甘んじてその差別を受け続けろと言うのか。
差別に耐え切れず命を絶つ人もいるだろう。
その命は法律の礎になったと祭り上げて終わりにするつもりか。
あなたの言論の自由はそれほど重いものなのか。人の命以上に。
理由3:法務省改正案への評価
法務省改正案において、勧告への異議申し立て制度の制定、勧告の公表において異議申し立てがなされていた時、異議申し立ての内容と公表を併記しなければならないなど極めて妥当な改正がなされたとされており、結果、積極的に反対する理由はなくなったが故に。


カリーさんが言うような法案へ反対する理由というのは充分に理解できるし、法律にしてしまうことで差別を固定化してしまうってのは全くもってその通りだと思う。
その通りだとは思うんだけど、それを踏まえてもあえて手を差し伸べておくことは重要だし意味があると思う。
今の理想は法務省案をベースに緩やかな規制の包括法(人権擁護法)と、より強い罰則を設けた個別法を並立させることがベストだと思う。
そして、いつかの未来において人権擁護法が必要のない世の中になればよりベストだろう。
我ながら青臭いと思うが、あえてここで主張しておく。

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ある電話突撃 /archives/2005/04/post_138.html /archives/2005/04/post_138.html#comments Mon, 18 Apr 2005 03:25:17 +0000 http://v-182-163-78-5.ub-freebit.net/?p=168
【言論弾圧】人権擁護法のガイドライン10
http://that3.2ch.net/test/read.cgi/gline/1111657778/685-699

タイトルからして頭痛いわけだが。


(見やすくするために段落等手直ししてます)

685 :itusa998 ◆KyH6nuiBPg :2005/04/16(土) 15:04:31 ID:RWJUokjD0
江崎てつま衆議員(自民党 愛知10区)に聞く 秘書の若山さんが対応
050414 人権擁護法案について
TEL 03-3508-7159 HP http://www.tetsuma-net.com/


人権擁護法案について賛成ですか?反対ですか?

江崎てつま衆議員秘書の若山さん(以下若山さん)
 ただ今、自民党の方でも案がいろいろ出ており、また議論が白熱しており、 一概には答えられないですが。


それでは人権擁護法案をつくられること自体はどうですか?

若山さん
それは賛成です。所謂、部落の方、在日の方だけの問題ではなくて、それ以外にも新しい権利としての人権(マスコミ被害等のプライバシー権のことか?)に対して、被害を受けている人たちは、厳然としているわけで、 そういう方を保護するという意味でも必要だと思います。

私 人権擁護法案について賛成だが、国籍条項については必要だ(人権委員会に携わる一切の委員は日本人に限る)という立場ですか?

若山さん
 これは日本人に限るということが、適切かどうか、という問題も出てきます


しかし、これ (委員は日本人に限る)を書かないと北朝鮮の工作員でも人権擁護委員になってしまう可能性もありますね?

若山さん
そういう人(在日朝鮮韓国人)ばかりで人権委員会を管理監督していくとしたら、その心配は当然なことだと思うんです。
しかし、一方で、公平性は保たねばならない。それを国籍条項というくくりで、全面的にその方たち(在日朝鮮、韓国人)を排除してしまおうとすると、感情論は別として、法律論として、こういう人たちの人権はどうやって守られていくのかと聞かれたとき(答えに窮してしまう)


裁判所があるじゃないですか?

若山さん
それはですね。(今の司法の現状では)、地裁や簡裁から徹底審議をやっているうちに守れない人権もあるだろうということなんです。
(即ちマスコミ被害等に対応していくには、迅速で無ければ実効性がない。侵害された後の謝罪記事の掲載よりも、事前に侵害行為を防ぐということだろう)


しかし、それは行政の肥大化につながり、三権分立に反するんじゃないですか? 裁判権が、一部、行政(人権委員会は法務省の下に創られるから)に移ってしまうんですから。

若山さん
そういう部分(行政機関たる人権委員会)で何か問題が起きたときは、 裁判所=司法に対して訴訟を起こすことが出来ます。
行政に対し、司法に不当監査請求をすることが出来るという立場は変わらないんです。(だから三権分立に反しない)


しかし、人権委員会に加害者だと認定された人が、逆に真の被害者になる恐れがありますよね。
大したことも言ってないのに、「人権侵害だ」と一方的に言われ、場合によっては、人権委員会に「立ち入り」までされてですよ。
この場合、加害者とされた人が、自分の無実をはらすためには、自分でお金を出して裁判を起こさなければならないんじゃないですか?

若山さん
今言われた「立ち入り」というのは、何か「執行」ということを指しておられのであれば(違うんだとと思われます)


いや、人権擁護法案のなかに、「立ち入り検査」できる、という文言が入っていますよね?

若山さん
ただですね。どの行政機関も「立ち入り」といっても、児童相談所が家庭訪問するのと同じレベルなら許されのでしょうが、家のなかにドカドカと入って、書類を見たりする場合は、裁判所の執行令状がいるのです。


いや、(執行令状は)いらないはずです。

若山さん
それ(家庭訪問程度)以上のことを、この法文が定義しているとは、 私には理解できないのですが・・・ちょっと待ってくださいね。
(部会で配られたペーパーをチェックしている模様)

若山さん
「人権委員会が裁判官の令状なしに立ち入りをしたり書類等を取り置きするのは憲法35条違反の疑いがある」
「憲法35条の令状主義は、刑事手続きだけでなく、行政手続きにも適用される」(最高裁の立場)と。
それは、問題点として部会にあがっているんですよ。
実際、部会で、今、審議しているわけです。
(中略)
ですから、表現の自由(憲法21条)、思想の自由(憲法19条)の侵害につながるおそれがある「立ち入り検査」については、事情の重要性に鑑み、 裁判所の令状が必要であると考えるべきである。と、こういう議論が、 今日の部会でも出ております。
(中略)
先般、児童虐待防止法 (児童相談所の「立ち入り調査権」が認められている)の改正がありました。
そこで、例えば、児童相談所が、「隣の家の子供が泣き叫んでいる」と、 通報を受けた場合、どうするかといえば、家庭訪問するんです。
そして「子供に会わせてください。傷があるかどうかだけでもみせてください。これを見ないことには、我々は引き下がれませんから」と、 言って食い下がるわけです。すると相手は令状を持って来いと


ちょっと待ってください。児童相談所の方は、そういう虐待が実際ある、ということで国民の合意があると思うんですよ。かたや、人権擁護法案の方は、そういう被害が実際あった、とかあまり聞かないですけど。

若山さん
その通りなんです。だから、今、申し上げようとしたのはですね。
「国民の合意があり、意見がこれだけ起こっているから、(令状なしにでも児童相談所自ら立ち入り調査を) やるべきだろう」 という議論になるかと思いきや、皆さん、そこは冷静で、それは警察の仕事だと。
児童相談所は通報を受けたら、自動的に、警察または自治体に連絡をとり、協議をし、あくまでも立ち入るのは、警察の仕事だということで、 (現場の方は) 最終的に落ち着いているんです。
通報があったからといって、児童相談所が、(令状なしに)いきなり誰の家でも勝手に入っていいということには、我々はしてはいけないんだ と思います。
(中略)
私も、実は、なぜ「立ち入り」というところまで、人権擁護法案の議論の中に入ってきたのか、この議論のなかで判然としない部分なんです。
誰がこれを言い出して、どうしてもこれをやりたい、といっている人の意見が、実はあまり見えてこないんです。


そう言ってもらえると嬉しいですね。

若山さん
むしろ、そんなもの (「立ち入り」条項) を入れてしまうと、おかしくなってしまうじゃないか? 濫用することはおかしいじゃないか? という話は、 はっきり伝わって聞こえてくるんです。
例えば、(人権擁護法案推進派は) 具体例として、「怪文書や中傷ビラを 大量に作っている団体がいる。合成写真なども作っていて、明らかに違法で、これを明日から一斉に撒こうとしている。これをどうするのか?」 という事例を出してくるんですよね。
この場合でも、(人権擁護法案に) 仮に「立ち入り」の文言を入れたとしても、「立ち入った」からといって、(問題の怪文書や中傷ビラの)押収なんかは、(実際は)できないわけです。
週刊誌でも、これを差止め命令というのは、裁判所が出すんであって、 たとえ紙一枚であっても、令状なしに押収することは、出来ないわけなんですよ。
「立ち入り」という文言なんか入れて、一体、何の意味があるのだろう、 という議論を今、(部会で)している。
当初、(人権擁護法案は) 「急迫不正の侵害」という意味で、今まさに、 自分が中傷され、攻撃されようとしている、人たちをどうやって守ろうか、 というところから出来たんだと思うんですけど、 それは、(本来)裁判所のお仕事であって、何でもかんでも、(人権委員が)出来るというわけには行かないと思うんです。
私の個人的見解としては、せいぜい法律論の中で出来ることは、この人 (被害者)が、裁判所に差止め請求、命令をした場合に、裁判の過程の中で迅速に行うようにするにはどうしたらいいのか? 例えば、差止め命令も、1週間も審議するんじゃなくて、とりあえずの差止め命令を出させることが出来るのだろうか、ということを議論する方が、本来、先であって・・・


本当にその通りであって、(人権委員会など作らずに) 裁判所の権限をもっと強めて、裁判官を増やして、実効力あるようにすればいいんですよ

若山さん
人権を専門とする人権裁判所を作るとか、下級裁判所を増やすとかいった案もあるんです。


だから、裁判官を増やすなどして、司法の拡充を図ればいいのに、 人権擁護法案なんか作られちゃったら、一体、誰が (人権侵害の有無を決める人権委員等に)なるか、分からないじゃないですか?

若山さん
実際、その通りなんです。今、現在も人権擁護委員会はあるんですよ。


(既に人権擁護委員会が) あるのは聞いたがあります。

若山さん
委員会自体の位置付けの問題ですね。法務省が直接所管する。


じゃ、(人権擁護法案が出来てしまうと) 公務員になってしまうわけですね。

若山さん
 そういうことです。
(中略)


とすると、立場としては、「立ち入り」については、不賛成ということで宜しいですか?

若山さん
「立ち入り」という表現で、私(若山さん)も○○さん(私)も、同じ共通した認識をもっている、と思うんですよ。
例えば、いきなり、令状もなしに、人権委員が印刷屋に入っていって、「こんな印刷、人権侵害だ」と言って、印刷物の破棄、差止めを認めてしまっては、これは裁判所がいらないですよね。 
そこまでを想定して、法律を作ったら、おそらく、憲法論争になると思います


そうですよね。

若山さん
我々、自民党としても、そんな無茶苦茶なことを言っているつもりもありませんし、法制局を含めて、各法律のバランスをとっている機関にしてみても、他との整合性をとれないようなことをするつもりもありません。
ただ、改めて思うのはですね。 「立ち入り」と言われれば、私も令状なしで立ち入れるという光景を想像しますね。


そうですよね。

若山さん
法律のことでしょうし、そこに書いてあれば、それによって守られる権利というのは、ちょっと、想定しがたい (と思います)。
他の法律とのバランスの中で想定しがたいので、そういう微妙な表現での法文をつくるのは宜しくないと思うんです。


だから、結局ですね。この人権擁護法案が出来てしまうと、在日の方が(我々、日本国民よりも)地位、立場が上がってしまうんですよ。
例えば、彼ら(在日朝鮮、韓国人)が、自分たちが被害者だと言ってしまえば、商売敵の業者でも、立ち入り検査されてしまうわけですよね。
そしたら、 人間、やっぱり、見られたくないものもあるわけで、その後、(立ち入りした人権委員からのタレコミで情報を得た) 税務署とか警察に再度、家宅捜査され、追徴されたり、拘束される、といった不利益を受けるだけでなく、 場合によっては、会社が潰れてしまうことも考えられるわけです。

若山さん
それは無いと思います。違法に得た証拠は、証拠能力がありませんし、第一、そんな評判がたったら、逆に人権委員が立ち入ったところには、税務署とか警察は立ち入らない、と思います。
(もっと長かったのですが、かなり略しました)


なるほどね。
(中略)


国籍条項についてはどうなんですか?

若山さん
スローガンというか、啓発的に文言化するというのか、なら問題ないと思うんですが・・・スローガンで、世界の皆さん共通で平和で差別のないようにと・・・

私 
いや、スローガンだったら、それはいいと思うんですが、それを、実際、 法定化してしまうと、ちょっと問題ですよね。 (人権擁護法案で守られることになる在日韓国人の祖国) 韓国では反日法をつくっているじゃありませんか? (北朝鮮の反日は勿論のこと)

若山さん
そこら辺を考えると、やっぱり、冷静にならざるをえない。(国籍条項は必要の風が吹いたか?) 
だからと言って、何もしないというか(苦悩)
・・・確かにおっしゃる通りなんですよ。
今、中国でやられていることなんか、私は憤懣やるかたないですよ。


そうですよね。

若山さん
しかし、日本の立場として、冷静に物事を処理していこうとするとき、10人 の中に1人ずつ(在日の方1名、部落の方1名)、そういう立場の方がいらっしゃっても大勢に影響がないというか・・・・


それならば、将来的に、皆(日本、中国、韓国、北朝鮮)が、仲良くなってからつくれば良いと思うんですが? 
(永久にそんな時代は来ないと思いますが)
なんで、よりにもよって、こんな時期につくらなきゃいけないのか?

若山さん
議論は昔からあったんです。


いや、それは国連の方から言われていたのは知っていますよ。
でも、それは刑務所とかの話であって、今の法案は違う方向にいっているじゃないですか?

若山さん
この時期にっていうのは、以前、部落の方のために作った法案が期限切れを迎えていると。それをある程度、継続させたいというところもあるみたいです。


今、この法案で守ろうとしている人たちは、日本のことを無茶苦茶に言っているじゃないですか?わざわざ、敵に塩を送るようなことをしなくともいいと思うんですが?

若山さん
北朝鮮にお金を送っていることに関しては、制限を加えるというのは当然なことだと思うんです。
ただ、国内にいる在日の方たちの声を全く聞かないということになると、今度は向こうは向こうで迫害だと・・・・


迫害っていうならば、日本人は向こう(韓国)でかなりやられていますよテレビ・新聞が報道しないだけで。
(北朝鮮においては、一体、何人拉致されているか検討もつかない)

若山さん
そこら辺を考えたときに、やっぱり国籍条項を設けるべきではないかという意見があります。それについてはですね・・・・うーん(苦悩)
ごめんなさい。今、答えはまだ出ておりません。

若山さん
ただ、この (人権擁護法案の)議論の中で、占めているのは、「立ち入り」条項と、「国籍条項」条項です。
この部分に対しては、慎重であることは、 今、申し上げられます。


今国会に法案として出そうなんですか?

若山さん
まだ、今国会は、6月までありますから、ちょっと何とも (言えない)
ただ、出る可能性はあります。ちょっと審議しきるところまでは難しいとは思われますが。

私 
最後にまとめさせて頂きます。
人権擁護法案については、基本的に賛成で、しかし、「立ち入り」条項と、「国籍条項」条項には疑問符がある。
「立ち入り」については、人権委員等に任せるべきでなく、それは裁判所から令状をとった警察に任せるべきである。

若山さん
というか、今の法律では、それしか出来ないと思うんです。
逆に言うと、最終的には、この法律 (人権擁護法案) の中で、「立ち入り」 という表現でなくなると思うんです。


この法律の中で、「立ち入り」という表現でなくなると?

若山さん
確定ではないんですが、「立ち入り」という表現では皆さん納得できないんじゃないかと思うんです。

私 
「国籍条項」条項については、10人のなかに1人ずつ(在日の方1名、部落の方1名)ぐらいはそういう方がいてもいいという立場ですよね。

若山さん
そういう方 (在日朝鮮、韓国人と部落の方) ばかりで構成される、 人権擁護委員会は、問題あると。(引用者注:たぶん人権委員会)
私はそういうことにはならないと思うんですけど。
今は極端な話が出ているんですよ。

私 
いや、今、法案を作ってしまうと、将来、絶対、内容が変わるんですよ。
だから怖いんです。

若山さん
そうしてはいけないですね。

私 
絶対内容が変わりますって。
だから、どうせ出されるのであれば、 せめて、人権擁護委員等は日本人に限定して欲しいというのが、我々、 日本国民の願いです。
基本的には、人権擁護法案自体に反対なんですよ。
それでは、「国籍条項」条項については、10人の中に1人ずつ(在日の方1名、部落の方1名)ぐらいは、そういう方がいても良いという立場で宜しいですね。

若山さん
 はい


ではそんな感じで書かせて頂きますから

若山さん
 宜しくお願いします。

<追記>
文章が長くなってしまい、申し分けございません。
前半は、私の方も若山さんの応答を勘違いしてしまい、若干、議論が噛み合わないところもありました。
(そこの部分は、話の内容が変わらないように、うまくまとめたつもりです)
若山さんは人権擁護法案につき「大変よく勉強されている」と思います。
見ず知らずの選挙民に40分も付き合って頂き、感謝です。
ただ、若山さんとの質疑は結構疲れました。

あいたたたた。
どうもこの質問者は妙な陰謀論の影響が強いなぁ。
痛たたた語録

・この人権擁護法案が出来てしまうと、在日の方が(我々、日本国民よりも)地位、立場が上がってしまうんですよ。
・人権擁護法案で守られることになる在日韓国人
・いや、今、法案を作ってしまうと、将来、絶対、内容が変わるんですよ。 絶対内容が変わりますって。

この陰謀論に対する妙な自信、確信。
ちっと落ち着けと。
対して若山氏はさすが落ち着いてるな。
各論ちょっと「ん?」と思うけど概ね良いこと言ってるんじゃなかろうか。

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かなわねぇなぁ /archives/2005/04/post_137.html /archives/2005/04/post_137.html#comments Fri, 15 Apr 2005 15:36:44 +0000 http://v-182-163-78-5.ub-freebit.net/?p=167 わたくしのちからのなさをおもいしりましたわ。


最近居ついてるご隠居のとこのコメント欄でのやりとり。
(関連する部分だけ抜粋しますが、全体を通して読むことをおすすめします。)

Unknown (通りすがり) 2005-04-14 22:05:16
質問ですが、下記のような理由で反対するのは
「ウィーク」になるんでしょうか?
Q レイプ牧師が、韓国人だからだ、でっち上げだ、差別だとか言ってるらしいが、人権擁護の対象になるんですかね?
A なります。
 人権擁護法案が施行されると、レイプされた被害者が刑事告発した時点で加害者の牧師が『えん罪だ!韓国人に対する不当な差別だ!』と人権擁護委員に訴えれば、レイプされた被害者は『人権侵害を行った』ということで捜査令状無しで家宅捜索や証拠品の押収をされます。
 更に、『人権侵害があった』とされた場合には”レイプされた被害者が”人権侵害を行ったとして糾弾の対象となり、酷い場合には家族にまで危害が及び、本人が自殺してしまうことも考えられます。
 ちなみに、レイプしたとされる牧師の側は、警察が家宅捜索や容疑者の逮捕をするために裁判所の捜査令状が必要なので、警察が令状を取るころにはレイプされた被害者は家宅捜索をされ、人権擁護委員達によるキビシイ糾弾を受けた後の可能性が高いです。そうなると、レイプされ警察に訴えたら何故か自分が家宅捜索され糾弾され激しい人権侵害を受けたレイプ被害者は、『これ以上この人達と関わりたくない』と思い、レイプの被害届を取り下げられてしまうかも知れません。
 警察官も(裁判官でさえも)人権擁護法の対象となるので、糾弾を恐れるあまり警察官も人権擁護委員が関係している人たちには強気に出れないかも知れません。そうなるとレイプされたいたいけな少女は家宅捜索と糾弾という『泣きっ面に蜂』の人権蹂躙をされ、レイプした牧師は人権擁護委員の圧力のお陰で無罪放免という何とも奇妙で理不尽な状況が生まれることになります。。。

Unknown (plummet) 2005-04-15 00:21:17
 考えてみるとその韓国人牧師(牧師? 神父? どっちか知らない)の事件、人権擁護法案が仮に成立済みだったと仮定すると、「特定の者に対し、職務上の地位を利用し、その者の意に反してする性的な言動」になって、被害者側が事前に救済を申し立てられた可能性はあるかなぁ。「職務」じゃ厳しいかなぁ。
 と思って調べたら、第四十二条が「児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待」としてて、その参照先では「児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること」となっている。この件での適用は可能だな。
 少なくともレイプなどの刑事犯罪に発展する前に抑止効果を生むことは期待できそうな気がする。
 
 
参照:児童虐待の防止等に関する法律
http://www.ron.gr.jp/law/law/gyakutai.htm

Unknown (鶴) 2005-04-15 09:11:24
>少なくともレイプなどの刑事犯罪に発展する前に
>抑止効果を生むことは期待できそうな気がする。
判断力のない12歳の子供が「人に言ったら神罰があたる」
と脅されて、誰にも言えずに数年間発覚しなかった事件を、
法案一つあるだけで「抑止効果が期待できる」ですか…。
被害者は複数らしいですが、被害者の親の中には未だに
「あれは神の祝福だ。ありがたいことだったんだ」なんて
言ってる人もいるんですが。
人権擁護する法案なんざあっても、人権侵害されてる側が
それを使えなきゃ意味がない。
そもそもレイプ事件のような現行法でどうにかできる人権侵害すら、
それをどうにもできない状況に被害者が置かれてるからこそ、
人権侵害が行われている現実。
どこかで誰かが「なぜ使うことを考えないのか?」なんて
言ってる人がいましたが、その人は今回レイプされた
12歳に向かっても
「なぜ法案を使うことを考えなかったんだ」
と言っちゃうのかな…言っちゃうんだろうな。

となり、この流れで次のような発言をした。

Unknown (和尚@qyen.info) 2005-04-15 10:06:19
鶴さん>
抑止力が期待できるのは加害者側の心理に対してですよ。
「少なくともレイプなどの刑事犯罪に発展する前に」加害者が自制するストッパーの役に立つかもしれないということです。
>人権擁護する法案なんざあっても、人権侵害されてる側がそれを使えなきゃ意味がない。
法案では第三者は相談してはいけないなど書いてないわけで、「相談するかしないか」は被害者の年齢とは関係ないでしょう。周りの大人が相談すれば良いわけですから。
もちろん、その状況を知っている全員が、行為を容認するような特殊な状況であれば別ですが、それならどんな法律や制度作ったって同じじゃないですか?

するとplummetさんのレスが。

Unknown (plummet) 2005-04-15 18:49:39
>どこかで誰かが「なぜ使うことを考えないのか?」なんて言ってる人がいましたが
 それがまさしく俺だったりする(・∀・)
 「抑止効果」って言葉は和尚さんの言うとおりやる方へ向いてるわけだが。第二の意味もあるのであとちょっと捕捉。
 
 婦女暴行は親告罪で勇気がいるだろうが、人権擁護法案の場合、そこまで達していない段階の「いたずら」行為であっても申し立て出来るぞ。つまり、刑法が適用されない段階の行為でも救済申し立て出来るということだ。
 本人じゃない第三者(虐待発生を予見しうる立場)による申し立ても出来るってことだしな。
 この事件に関して考えるなら、レイプ被害者を救済するんじゃなくて、レイプまで進展するのを未然に防ぐってことだ。それは刑法では難しいことだ。
 
 少女の立場からしたら、自分自身でつらい選択(告発)をしなくても、周りの大人がしっかり見てやって、守ってやるということが可能になる。
(前提として、人権擁護法によって守られるってことを子供に教えてやる必要があるが)
 その事件では最悪の進展はみなくて済んだだろう、と思うわけだよ、俺は。だから「使え」というんだ。子供だけじゃない周りの大人もだ。

_| ̄|○ 気づかなかった。
確かに全くもってその通り。レイプになる前に被害者もしくは周りの大人がこの法案を使うことで加害者に対して訴えかけるよりももっと強力な抑止効果が期待できる。
いやはや。全然かなわねぇや。
生兵法じゃなくてもっと勉強せにゃ。

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/archives/2005/04/post_137.html/feed 17
お小言とレイシストというラベル /archives/2005/04/post_136.html /archives/2005/04/post_136.html#comments Fri, 15 Apr 2005 10:42:37 +0000 http://v-182-163-78-5.ub-freebit.net/?p=166 先のエントリにガクさんからトラックバックいただきました。
これまでの経緯を知らない方はこちらからご覧になることをオススメします。

時期に関しては全く私の想像以上のものではありませんが、法律施行後の2-3ヶ月ぐらいは先に1とした現在の無関心層と、4としたネガティブイメージを受けすぎた層はガクさんの仰るように萎縮状態になるかと思います。
その中で、徐々にその状況に慣れて行きますが、言いたいことが今までのように言えないストレスが徐々に蓄積していくのではないでしょうか。
その時期も、2で挙げたポジネガ両方を理解している層と、3で挙げたポジティブイメージを受けた層は今までと同じように発言をしているわけです。
言われているような言論弾圧なんて無いと、ある意味タカをくくってますから。
で、半年もすれば弾圧なんて起こっていないという事実が徐々に浸透していくでしょうからストレスを感じた方から元のように発言をされるようになり、丸一年もすれば今とさほど変わらない、明確なヘイトスピーチだけが無くなった言論になるのと思います。

なるほど。一年と言う期間は微妙なとこかと思いますが、確かにある程度長期で見ればそうなるのかもしれませんね。
この辺は、「効能(差別的言動の予防)と副作用(言論の萎縮)がつりあうかどうか?」と言う問題なので結構重要だと思うのですが、いかんせん推測なので検証のしようがなくて難しいですね。
俺は一応過去のwinnyの事件などを頭の片隅に置きつつ考えているんですが、そちら方面のスペシャリスト―メディア論とかになるのかな?―の方々が何か発言してくれると有り難いなぁとか思ってます。

そうですねぇ。
私はこの法案の一番の効能が「今現在も差別を受け、声も上げられない人が声を上げるきっかけ」の一部にでもなれば充分副作用を超える効能になってるかと思うんで、若干独特なスタンスに立ってるのかもしれません。
この辺は注目して見守ろうと思います。

警察官で言うなら、スピード違反で捕まったりするとちょっとお小言貰うと思うんですが、(私も含めて)捕まった方ってそれほど何か感じる訳でもなく、せいぜい1年か2年気をつけようって思うぐらいだと思うんですよね。
それとさほど変わらないんじゃないですかねぇ。と思います。

しかし、やっぱり周囲の感じ方が違うじゃないですか。スピード違反や駐車違反なら「運が悪かったんだな」ですみますが、差別してるって国家機関に認められると「運が悪かったんだな」とは見てくれないでしょう。(むしろ痴漢とかに近いじゃないですか、イメージが)
まあ、そう見られてしまうと差別的言動に対する抑止力にもなりませんしね。
社会的な影響が残る可能性が高いと言う意でした。

「差別してるって国家機関に認められると「運が悪かったんだな」とは見てくれないでしょう。」というのは同意ですが、一般救済措置によるお小言(説示)は非公開ですのでそれはあんまり心配する必要は無いんじゃないでしょうか。
(もちろん「人権委員会から呼び出し食らったから行ってくる」とか本人が発言すれば周りに知られるわけですが、それは自業自得ですのでおいといて。)
ある人が、警察のお小言(というかその前の違反行為)を貰った事は調べれば簡単に出てきちゃいますが、人権擁護法によるそれはまず調べることが出来ないと思いますので、そういう意味では警察のそれよりも本人にかかる周りからの心理的負担(という表現が正しいかは分かりませんが)はよっぽど少ないかと思われます。
調査に関しては、人権委員会への情報公開請求もできるかと思われますが、その中に実名が現れるようなことは、少なくとも特別救済の公開措置が取られたケース以外では無いのではないかと思います。(法的根拠はありませんが)

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/archives/2005/04/post_136.html/feed 6
擁護法と萎縮効果 /archives/2005/04/post_135.html /archives/2005/04/post_135.html#comments Thu, 14 Apr 2005 13:44:05 +0000 http://v-182-163-78-5.ub-freebit.net/?p=165 先のエントリに対するガクさんのお答えがありましたので、もうちょっと踏み込んでいってみようと思います。
(なんか初めて正しいトラックバックの使い方してるなぁ(笑))
これまでの経緯を知らない方はこちらからご覧になることをオススメします。

いや、ガクさんのご心配のように、一時的に「言論の萎縮」はおこるかもしれない。それはそうかもしれんなと思います。
しかし、仮にそうなったとしても、運用していくうちに慣れていって、今までと同じようにもとに戻っていくだろうと考えるほうが、より現実的ではないでしょうか。
(若隠居さん)

人権擁護法が施工された後、慣れと言うのは絶対出てくるでしょう。それはそう思います。
が、一体何に慣れるのか?という疑問があるんですよね。
結局萎縮、自縄自縛してる状態が当然になり、そもそもネットで扱われる情報の幅が狭くなった事に慣れるって事になりかねないんじゃないでしょうか。
人間て結構面倒臭いことはやらない方向で状況に適応するもんだと思うのですw

そうです。
そこは全くもってその通りなんですが、私はその後に今の状態に戻るんじゃないかなと思います。
時期に関しては全く私の想像以上のものではありませんが、法律施行後の2-3ヶ月ぐらいは先に1とした現在の無関心層と、4としたネガティブイメージを受けすぎた層はガクさんの仰るように萎縮状態になるかと思います。
その中で、徐々にその状況に慣れて行きますが、言いたいことが今までのように言えないストレスが徐々に蓄積していくのではないでしょうか。
その時期も、2で挙げたポジネガ両方を理解している層と、3で挙げたポジティブイメージを受けた層は今までと同じように発言をしているわけです。
言われているような言論弾圧なんて無いと、ある意味タカをくくってますから。
で、半年もすれば弾圧なんて起こっていないという事実が徐々に浸透していくでしょうからストレスを感じた方から元のように発言をされるようになり、丸一年もすれば今とさほど変わらない、明確なヘイトスピーチだけが無くなった言論になるのと思います。
まぁ、我ながら些か楽観論すぎるかなとは思いますが(笑)

後、覚悟とか責任の話(*1)ですが、少し違いまして。
親や学校の先生は個人の信念に基づいて自身の責任でお小言を言うので反論、無視その他が可能であるとイメージ可能です。
しかし、国家機関や法律という下駄を履かされた相手のお小言は反論、無視その他をすることが心理的にはばかられますよね。
親の言うことに反論できても、警察官の職務質問―例えば手順が法にそぐわなかったとして―に反論その他を堂々と出来る人が世の中にそんなにいるとは思えないって事です。

なるほど、納得しました。
ガクさんの仰ってた責任と覚悟はお説教を受ける側の事を言っておられたわけですね。
確かにその通りだ。
確かにその通りなんですが、ガクさんが例で挙げられた警察官で言うなら、スピード違反で捕まったりするとちょっとお小言貰うと思うんですが、(私も含めて)捕まった方ってそれほど何か感じる訳でもなく、せいぜい1年か2年気をつけようって思うぐらいだと思うんですよね。
それとさほど変わらないんじゃないですかねぇ。と思います。


*1 先のエントリでの私の発言部分です。

ガクさんは人権委員なり擁護委員なりの「個人としての」覚悟とか責任のことを仰っているのかなと思うわけですが合ってますでしょうか?
ここは合ってると仮定した上での話しとなりますが、
ココカラ→「これに関して委員や擁護委員個人の資質に期待するとしか言いようがありません。全くもって性善説であるとの謗りを免れないわけですが。」←ココマデ

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/archives/2005/04/post_135.html/feed 3
ガクさんのお答えに対して /archives/2005/04/post_133.html /archives/2005/04/post_133.html#comments Wed, 13 Apr 2005 14:54:56 +0000 http://v-182-163-78-5.ub-freebit.net/?p=163 ガク@ATMPCさんからトラックバック頂きましたので、それにお答えします。
元のエントリはこちらです。
元のエントリから順を追って読まれることをオススメします。

というとこにも共通するのですが、この法が施行されたときの国民の反応は大別して

1.施行までこの法案を知らなかった、興味なかった人たち

人権擁護法についても興味ない、知らない。
よって何とも感じない。

2.この法案のネガ、ポジ両方のイメージを見、理解している人たち

人権侵害になりかねない言動に注意しつつも、さほど何も感じない。

3.この法案のポジティブイメージを見すぎた人たち

もともと人権侵害そのものを根絶すべきという立場なのでさほど変わらない。

4.この法案のネガティブイメージを見すぎた人たち

萎縮?

となると思います。(ここはあくまで私の主観です。)
となると、萎縮するのは4つ目の人たちだけじゃないかなぁ、と思うわけです。1番目の人たちはそもそも無関心ですから。

俺はむしろ1番目の人たちこそ萎縮するんじゃないかと思います。
そもそも無関心であったが故に、いざ人権擁護法案についての情報を得た時に過剰反応してしまうと思うんですよね。もちろん、ポジティブな情報が発信されるでしょうが、今回の感情的拒絶派の発生に見られたように、ポジティブな情報からでもネガティブな反応を起こす人は少なくないでしょう。
その結果萎縮が起きる可能性もあると思うんですが。

うーん、なるほど。確かにそうですね。
ただ、この辺に対する考えはご隠居の

いや、ガクさんのご心配のように、一時的に「言論の萎縮」はおこるかもしれない。それはそうかもしれんなと思います。
しかし、仮にそうなったとしても、運用していくうちに慣れていって、今までと同じようにもとに戻っていくだろうと考えるほうが、より現実的ではないでしょうか。
外野からも一言:和尚とガクさんのやりとり

という考えに同意しておきます。
あと、本音としてはもうちょっと踏み込んで考えていて、法案施行直後ぐらいに今ぐらいにヒステリックな反対論が巻き起こってくれることで、各地に擁護委員や人権委員会を監視するオンブズマンがいっぱいできたら、国民の自発的な人権論議が盛り上がったりとか、もう一歩踏み込んで政治参加意識の向上みたいなムーブメントが起きてくれるんじゃないかなぁ・・・とか考えているので、本音としてはちょっとぐらい萎縮があったほうがいいんじゃないかなぁ、とか思ってるのは公然とは口にできませんが。

行政機関が行うお小言は法律という国家の信念と、国家機関の一員としての責任で行われますからこれ以上ないぐらいの「信念」と「責任」を背負ってると思います。

もちろん、背負ってはいるのでしょうが。
しかし、俺がいったのは『自らの言った小言がどの様な影響を与えようとその責任を負う』と言うリスクを負う『責任』です。要するに『差別者』とみなされた側からの反論を聞き、周囲の反応を受け入れる『覚悟』と言いましょうか。言葉が足りなくて申し訳ないです。

ガクさんは人権委員なり擁護委員なりの「個人としての」覚悟とか責任のことを仰っているのかなと思うわけですが合ってますでしょうか?
ここは合ってると仮定した上での話しとなりますが、
ココカラ→「これに関して委員や擁護委員個人の資質に期待するとしか言いようがありません。全くもって性善説であるとの謗りを免れないわけですが。」←ココマデ

『人権擁護法』『人権擁護委員』『人権委員会』にそれを期待できるイメージを皆が持てるでしょうか?俺はその言葉を聞かされても、それが不可能な(それに関する知識の無い)人が多数いると思います。故に言論萎縮が起きる可能性を考えるわけです。

萎縮0に関しては前で述べてますが、『人権擁護法』『人権擁護委員』『人権委員会』という名前が綺麗であるが故に、胡散臭さを感じるのは理解できます。
当初は私自身がそう感じていたので。
最後ですが、

俺は別に『人権委員会』や『人権擁護委員』が恐いから人権擁護法案に反対しているわけではないですし、法案の解釈に関しては和尚@qyen.infoさんとそう変わりません。

いやはや。失礼しました。
これもひとえに私の文才の無さゆえ、ご容赦くださいませ。

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/archives/2005/04/post_133.html/feed 1
言論での対抗と法案の意義(ガクさんにお答えして) /archives/2005/04/post_132.html /archives/2005/04/post_132.html#comments Wed, 13 Apr 2005 02:17:52 +0000 http://v-182-163-78-5.ub-freebit.net/?p=162 ご隠居のとこのコメント欄ガク@ATMPCさんとやり取りしてたんですが、返事書いてたらむちゃくちゃ長文になっちゃったのでエントリーとして起こすことにしました。
ヘタレさんのコメントも関連しそうでしたので、一緒に書いちゃいます。


ここまでの流れ。
酔った勢いでというかねをPOST

ご隠居が呼応してっていうかやね。 をPOST。

ガクさんがコメントPOST

Unknown (ガク@ATMPC) 2005-04-12 18:49:55
仰りたいこと、すごく分かります。
でも、引用なされてる文のこの部分

つーか世界中に発信できるインターネットの世界でその程度の覚悟もできねーでお安く語ってんじゃねーよと。

って言っちゃうともう、インフラとしてのインターネットなんて成立しないじゃないですか。飛行機に乗る時に毎回落ちる覚悟を決めて乗るなんて出来ませんよ。
その後の部分に、

変わったところで望ましくない方向に変わったならシカトかましてやりゃえーんちゃうんかと

ってありますけど、そこを皆が共有できるぐらいなら始めからこんな法案イランがなって思っちゃうんで。
発言のハードルが上げられると俺みたいな学生やサラリーマンは(特にネットなどで)発言しにくくなるんですよ。「もし捕まったら世間的にどう思われるか?」とか、実際捕まることが無かったとしても想像してしまう人は少なからずいるかと。winnyの逮捕騒ぎの時も―あれは違法性が高さゆえかも知れませが―関連サイトがバシバシ閉まってましたし。
とかいいつつ一部反対派にはガッツリ絶望中なので、もう俺も何をどう言うて良いやら。
修正して成立→即時皆完全に忘却。の流れなら上記も杞憂に終わるのでしょうがw


お返事POST

ガクさん>
引用先を書いた本人です(笑)

発言のハードルが上げられると俺みたいな学生やサラリーマンは(特にネットなどで)発言しにくく…

私自身そんなハードルが高くなるとは思ってなくてですね。
ネットでの発言が特別人権侵害になるパターンなんて極々限られてて、商売人や公務員でなきゃそうそう適用されることなんて無いんですよ。
そうなると一般救済になるわけで、その枠組みの中で人権委員会ができることって実質「お説教」だけなわけで。
結局ちょっと呼び出されてお小言貰うぐらいの事は、ネット意外では普通にされてると思うんですよね。家庭では親に。学校では先生に。
それがネットでの発言でもされるだけじゃん。というのがその辺の意図だったりします。

という感じ。


Unknown (ガク@ATMPC) 2005-04-12 23:42:56
>和尚@qyen.infoさん
あ、どうも、はじめましてw
確かに、現実ではお小言言われたりって言うのはごく当たり前ですよね。
で、お小言言われるのは良いんですけど、それを法に基づいて国家の機関が行うとちょっと違うんじゃないかなーと思うのです。
お小言言うのって仰るように親や先生ですよね。でも、彼達は自分の信念と責任で言うじゃないですか。そういうのをやって行こう運動とかならまだ分かるんですが、お上から法に基づいて注意されるっていうのとはやっぱり別に考えた方が良いんじゃないかと。
お小言で言うなら、差別が行われてる周辺の人間―例えばネット、ブログ界隈ならブロガーや2ちゃんねらー―が差別的行為を行ってる人間を注意すれば良いって事になりませんか?
多分、以前Bewaadさんが仰ってた「本来なら対論で0」と言うのはそういう事なんだと思います。
前にも此処に書かせていただきましたが。こうやって今回こんな騒ぎになって、たまたま俺なぞは「人権擁護法案」の知識を分け与えていただきました。しかし、これが法として成立してしまった後、皆が皆正確な情報を得られるとは思えません。故に、「人権擁護法」をとりまく何となくのイメージが、正確な情報を得ていない人達による発言の心理的ハードルを上げる可能性があるのではないか?と思うのですが

ちょっと話す順番が前後しちゃいますがご容赦くださいませ。
差別が行われてる周辺の人間が、被差別者を擁護し、差別者に注意(糾弾?)するというのは法の有り無しに関わらずなされるべきですし、被差別者が差別者の差別的言動に対して「言論で対抗」べきでしょうということに全くもって異論ありません。
でもですね。
件の彼女のように、周りが注意しようが話を聞かない人の場合、そのような取り組みでは差別の解消に至らないわけです。
結局周りの注意は、差別者の理性に訴えかけるだけで差別の解消を強制することはできませんので。
しかも孤立無援で差別を受けている方はこれを期待できませんしね。
また、言論で対抗するべき被差別者の中にも差別的発言に萎縮し声を上げることができない方がおられるわけです。
そのようなケースには、行政の力を持ってこれを解消するというのがこの法案提出のそもそも趣旨であったかと思います。
(何回目かの国会答申にあったと思います。)
ですので、周りの注意で改善できる兆しがあるとか、被差別者自身で対論で戦いえているであるとかのケースの場合、むやみやたらと公権力が介入するような事にはならないかと思います。
現在の人権擁護委員法に基づく擁護申請の受理率の低さ(申請36万/受理1万9千弱=約5%)からもそのあたりがうかがい知れます。
まぁ、ありていに言えば「そう簡単に人権委員会は動かねーよ」って感じですか。
ですので、この法(案)を「差別解消の最初の手段」ではなく、「差別解消の最後の手段」と捕らえるのが良いんじゃないでしょうか。
ただ、被差別者がむやみやたらと申請を乱発したり、「申請した事実」だけで差別者に高圧的に出るような状況が出るのかなぁと懸念はしてますが。
私的メモの2の部分や、an_accusedさんとのコメント欄でのやり取りあたり)
しかしこれは、ガクさんの仰る

前にも此処に書かせていただきましたが。こうやって今回こんな騒ぎになって、たまたま俺なぞは「人権擁護法案」の知識を分け与えていただきました。しかし、これが法として成立してしまった後、皆が皆正確な情報を得られるとは思えません。故に、「人権擁護法」をとりまく何となくのイメージが、正確な情報を得ていない人達による発言の心理的ハードルを上げる可能性があるのではないか?と思うのですが。

というとこにも共通するのですが、この法が施行されたときの国民の反応は大別して

1.施行までこの法案を知らなかった、興味なかった人たち

人権擁護法についても興味ない、知らない。
よって何とも感じない。

2.この法案のネガ、ポジ両方のイメージを見、理解している人たち

人権侵害になりかねない言動に注意しつつも、さほど何も感じない。

3.この法案のポジティブイメージを見すぎた人たち

もともと人権侵害そのものを根絶すべきという立場なのでさほど変わらない。

4.この法案のネガティブイメージを見すぎた人たち

萎縮?

となると思います。(ここはあくまで私の主観です。)
となると、萎縮するのは4つ目の人たちだけじゃないかなぁ、と思うわけです。1番目の人たちはそもそも無関心ですから。
そう考えて、元となったエントリの書き出しの部分

自分達が築き上げた想定に縛られちゃいないかい?

になってたわけです。
つまり、法案のネガティブイメージだけが肥大化しすぎちゃった結果、敵(というのも妙ですが)を強大に捕らえ、結果、身動き取れなくなっちゃー世話ねーよ、ってわけです。
だからこそ、一旦冷静になって専門家の意見を聞いてみようよ、というのを4つ目の人たちに訴えかけたいわけです。
もっとも、法が施行されるときには法務省なり人権委員会なりから、どういう委員会でどういう制度があってどんなことがなされますよってのは伝えられるでしょうし、私もそれまで上記のような立場で訴えかけていこうとは思いますが。
あとは揚げ足取りみたいになっちゃいますが

彼達は自分の信念と責任で…

行政機関が行うお小言は法律という国家の信念と、国家機関の一員としての責任で行われますからこれ以上ないぐらいの「信念」と「責任」を背負ってると思います。

お小言言うのって仰るように親や先生ですよね。でも、彼達は自分の信念と責任で言うじゃないですか。そういうのをやって行こう運動とかならまだ分かるんですが…

そういうことをやっていこうという運動をしてきたのがいわゆる人権団体かと。


ヘタレの場合は、 (ヘタレ) 2005-04-13 01:37:28
>ガク@ATMPCさん

結局ちょっと呼び出されてお小言貰うぐらいの事は、ネット意外では普通にされてると思うんですよね。家庭では親に。学校では先生に。

これって結構嫌かも。
もし、平日の昼間限定だったら(お役所仕事だからそうに違いないと偏見を持ってます。)、仕事をその間やすまないといけない。
なんだかんだで、1万円くらいの経済的損失をこうむることになると思う。
人によってはそれ以上。
それに、「お説教」といっても、「公的機関」に「呼び出されて」となると、精神的苦痛は倍加どころじゃないし、「内容」によってはさらに倍なんてことも・・
とりあえずは施行後しばらくは萎縮すると思います。ヘタレですから

「お小言」にあたるのは一般救済の説示(四十一条一項二号)と特別救済の勧告(第六十条)、あと呼び出しがあるのは特別調査と、たぶん仲裁と調停の場ぐらいですか。
一般救済の説示であれば、人権擁護委員が当たると思われるので、平日昼間限定にはならないと思います。
現在の擁護委員はほとんどが定年後のおじいちゃんおばあちゃんみたいですから融通も利くでしょうし。
特別救済の勧告や特別調査、調停や仲裁であれば、多少の経済的損失はやはり覚悟しないとならないでしょう。
でも、特別救済にあたると判断されるまでには果てしなく高いハードルが設けられていますので、常識的な範疇の言動であれば、それに該当する可能性というのは皆無に近いと思いますので、それほど気にするほどの物でもない気がします。
呼び出される場所については、あくまで予想に過ぎませんが一般救済の説示であればある程度変更をお願いできるんじゃないかと思います。

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/archives/2005/04/post_132.html/feed 4
4/4集会のテキストを見て /archives/2005/04/44_1.html /archives/2005/04/44_1.html#comments Tue, 12 Apr 2005 05:02:12 +0000 http://v-182-163-78-5.ub-freebit.net/?p=160 若隠居さんののエントリのコメント欄で教えていただいた、4/4日比谷集会のテキストを見てみた。
集会テキスト(人権擁護法案)@話の花束
まずはここまで大量のデータをテキストに起こした事に敬意を表します。


個々に良く見ると非常に良い事言ってるのね。
以下抜粋。登壇順
主催者はパス。
城内議員

特定の本当に困っていて中々救済されない非常に差別的な扱いを受けていて、苦しんでいる方々。
確かにいると思うんです。

国会議員が、特に反対論者が支援している国会議員が公の場で、「差別による人権侵害」は未だ存在する、と断言したことはでかい。
件のサイトの「今の世に差別問題なんか無い」ってのは真っ向から否定されるわけやね。
自民党の法務部会で継続審議に持ち込んだ経緯なんかは読み物として非常に面白いかと。
そのへんの功績は充分考慮されて然るべきだと思うけど。
思うんだけど。
この人は「法案の脇の甘さ」を指定してるけど、この人の論調こそが「脇が甘い」んじゃなかろうかね。個別の議論はあえてここではしないけど。
これは全体的に言えることなんだけど、「擁護委員の定員2万人」に言及してる人はどうも脇が甘い傾向がある気がする。主観だけどね。


古川氏
さほど取りあげるものもなし。
ま。主流派の意見だろうね。


平沼氏
論説ぶっ放すつもりが無かったからなのか脇の甘さが目立つね。
拉致議連としての懸念はわからんでもないんだけど、もうちょっと踏み込んでほしかったな。


古川氏

この法案を良0く読んで見るとですね。
その人権侵害を受けた人を救済するあるいは保護する、ということはほとんど書かれていません。

うーん。よく分からん。
人権侵害された人にとって結果的に「以降人権侵害されないようにすること」が救済であり保護じゃないの?
この保護が児童虐待における児童養護施設への強制収容みたいなのを言ってるなら なるほどと思うんだけど。
その辺がわからんから以降さっぱりわからん。

私はむしろこういった法案を作るより、今進んでいる司法改革制度をもっともっと進める。
例えば皆さんADRって言うのをご存知ですか?
裁判外代理制度って言うんですね。
これは弁護士ではなくても例えば司法書士であるとか、そういった方々に簡単に裁判の手続きができるようにしていこう。
そういった改革なんです。

それは結構なんですが、司法制度改革が終わるまで今の人権問題は放置ですか?この法案が所謂ADRをモデルにしてるのもスルーですかそうですか。
とはいえ司法制度改革自体はええことだと思うけどね。

しかし一方ではおじいちゃん・おばあちゃんが年金の足しにということで、小さなアパートを貯金を切り崩して作ってですね。
あるいはマンションを作って、親から残った小さな土地に建てている人はたくさんいますよ。
そういう所に外国人がたくさん、例えばそのマンションに入居した。
ひとつの部屋にたくさん入ってきた。
周りから苦情が出てきた。
しかしその苦情に対して、ある一人がですね。
「何でなんだ?我々はちゃんと家賃を払っている、けしからん」ということでその人権委員会に訴える。
そしたらですね、特別救済始まる可能性だってある。
そうするとそのおじいちゃんおばあちゃんは全く借り手の言いなりになる。
周りの人たちはどんどん退去していく。
そういうことが全く救済は得られない、ということなんですね?

このへんの懸念は同意。
んじゃそれを防止する対案は?と。

例えば最近流行のレディースマンションにオカマが入りたい。

ここに言及したのが一番のミスだな。
性同一性乖離傷害者への人権侵害を助長してます。とか言われちゃうぞ。
言うに事欠いてオカマて。女装趣味の男とか言えばいいのに。
ってその論調だとレディースマンション自体が男に対する人権侵害じゃねーの?

この問題点もしっかり我々は勉強してですね。
ただ反対のための反対ではないんだと。

お願いしますよ、ほんとに。


長谷川氏

実は私、今日は「アジれ!」というふうに言われております。(笑い声)
いろいろただアジろうと思っていたんですけども。

裏側暴露(笑)
あとは人権講義。まぁ参考までに。


西村幸祐氏

自由とは何か?
そしてそれは「人権とは何か?」と言う設問にもつながるわけですが。
言論の自由を享受する社会、そして表現の自由・思想の自由を享受する社会は絶対に守らなければなりません。

なんつーか自由=権利にしちゃいねーか?
その辺が引っかかってあとはわけわかめ。


救う会 佐藤氏

ひとつだけ例を申し上げます。
私は大変親しい友人、在日朝鮮人の友人を持っておりまして。
この人が今から10年ほど前にもうあの世に逝ってしまったんですが。
これは金日成政権の工作員で日本に入って来た人です。
戦前早稲田を卒業された方なんですが。
この人と長い長い付き合いがあって。
二人の間には絶対的な信頼関係。
で、私は彼が日本の警視庁に逮捕されて、警視庁から出てくるときの身元引受人になった人間です。
この二人の間における会話というのは日本の政権の批判であったり、金日成政権の批判であったり。
まぁ、いろいろいろいろあるわけです。
その中で彼が「日本政府けしからん!」と言う話をするから、「それはないよ」と。
あなたのような反日的人間を住まわせて保険も適用して病院も皆面倒見てやってると。(拍手)
昔ならあなたのような人間を「不逞鮮人」と呼んだんだと。(拍手)
言うことを私は本人に面と向かって言ってるわけです。
そう言われると彼は「なるほど言われればとそうだなぁ」という事になるわけです。
だから二人の間で交わされている私が口から発せられた「不逞鮮人」
そんなもの差別用語に決まってるし、人権蹂躙に決まってます!
だけどお互いに人間的な信頼関係が出来た時は、そんな事は絶対問題にならない。
それほど、その人権と差別と言うものは難しいものです。(拍手)

「だけどお互いに人間的な信頼関係が出来た時は、そんな事は絶対問題にならない」とは逆に言えば信頼関係ができないうちは ぶっちぎりで人権侵害発言なわけで。
「信頼関係が築く前にそんな事言っちゃいけません」ってお説教うけるだけだけど。
それは教育であるんだけどね。
なので、

もちろんあからさまな差別と言うのは世の中にあります。
あるんだけども、基本的には差別なんだ人権侵害なんだといって。
あれこれあれこれ糾弾をしていく・調査をしていくというようなことは、大変に難しいことでほとんど不可能に近いというのが、私の実感です。

というところには繋がらないんですが。


乙骨正生氏
出自が怪しすぎるのでパス。


木村氏

私はあの人権の定義において先ほど長谷川先生が仰ったように、憲法の13条が定めておりますように
「国民の生命・自由および幸福の追求に関する権利は公共の福祉に反しない限り、国政の上で最大の尊重を必要とする」
これが人権の最も重要な核であるというふうに思っております。
この法案がそのために何とかならないのか?ということを考えるのがこの集会であろうと思います。
私はこの法案は、これを守ることにつながり得ると考えてる立場にあります。(会場内に一瞬「ん?」という気配が漂う)
なぜでしょうか?

あの場でこれを言い切ったことは賞賛に値する。ブラボー。
そこまで煽られまくって熱くなった観衆に笑いながら冷水のシャワーを浴びせかけるようなことを言えるのはすげぇ。
この弁論で少しでも冷静になった人もいるんじゃなかろうか。

ですから人権と言うものは大変なもの、人権と言うものは大変力を持つわけです。
決して人権を嫌わないでください。(小さな笑い声)
人権と言うのはこいつらをやっつけるためにあるんです。(大きな拍手)
私は基本的に人権擁護法案は良いものが出来て欲しいと思っています。
で、その中心には先ほど言った憲法13条で言った「国民の生命・自由・幸福の追求の権利」が中心に据えられるべきだと思っています。
良い人権法案が出来るように、皆さん。
これを潰すだけでなく変えていく努力をしていただきたいと思っています。

もう一度。ブラボー。


中西氏

抗がん剤だとか手術だとか言う以前にこの日本と言う患者は、本当にがんなのか?と。
もう一度検査し直さなきゃいけないんじゃないか?と。(拍手)
法務省のその診断というのはですね。
これ誤診ではなかろうか?と。(拍手)

現状の調査をしなおすことに依存はないし、この法案より前にその資料が出るべきだと思ってるので全面的に賛成。
かといってそれを理由に反対するかっつーとそうでもなし。
以降の「政治不信を叫ぶなら選挙行けよ」って弁論はいいね。良いこと言うね。
これでちっとは国民の政治参加が促進されればいいんだが。


近藤氏
八女市の男女共同参画の条例をベースにしてるので内容がわからんうちはコメント保留。
つーか同性愛者の人権を擁護して何か問題あるのか?


決議文

私達日本国民は、連合国機構(国連)や非政府政治集団を権威化し、それらによる「勧告」を根拠として、主権を侵害し、自由な言論を封殺して政治場裡から市井の日常生活に至るまでを統制しようとする政治手法、即ち「国連ファシズム」を許しません。

国連ファシズム(ワラ
つーかこの決議文が論破されちゃったら反対する理由が無くなるってこと?


良いこと言ってるの2人だけでした(・∀・)マジデスカ!
まぁこれだけ主流派に近い集会で2人いたのを良しとせにゃね。

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/archives/2005/04/44_1.html/feed 1
というかね /archives/2005/04/post_130.html /archives/2005/04/post_130.html#comments Mon, 11 Apr 2005 15:20:17 +0000 http://v-182-163-78-5.ub-freebit.net/?p=159 自分達が築き上げた想定に縛られちゃいないかい?
(酒に酔って勢いで書いてます)


つーかね。人権擁護法案つっても結局お説教ぐらいしかできやしねーっつーの。勧告の公表ったって勧告の段階で受け入れときゃ公表なんかされねぇって。何その何でもかんでも公表されるみたいな論調。法案読んでる?アジテーションにしてもお粗末すぎるっつー話じゃね?つかね。法案が通ってそれで万全、安全極まりなく世論を反映しまくって。これ以上なく。もう勘弁してくださいっつーぐらい公正に運営されるっつーならオンブズマン制度なんて必要ありゃしねーっつーんだよボケ。何が恣意的な運用がなされる可能性だ。可能性なんて無限にあるんだよ。どうやったって想像上の可能性を潰せる法案なんて作りようがねーんだよ。それを法に求めるってのはアレか?事実上運用できないようにしたいんちゃうんかと。何が人権の定義が曖昧だ。んじゃ何か?それぞれの人権侵害に対して立法せぇってことか?あ?てことはアレか?人権侵害で苦しんでる人に対して「次の通常国会は年末だからそれまで待ってね。でも法案通るかわからんよ」って言うつもりか?どの面さげてそんなこと言うつもりだ。ああ。自分で言わないでいいからね。国会議員に泥かぶせて言わせるつもりなのね。アホか。結局もって行政機関が正しく行政を行ってるかの判断なんて継続的に国民がせにゃならんつーことに目を瞑ってるだけじゃねーかと。国家が健全に運営されるよう監視する義務を放棄してるだけじゃねーんかと。ああ。この法案通ったら言論弾圧だとか思ってるから監視も何もできねーとか思ってんのね。ああ。なるほどね。っつーか言論弾圧の論拠って何よ?せめてその論拠ぐらいは専門家の意見聞いたら?そこも直感ですかそうですか。んじゃその論拠は何ら論理的なものはありませんと宣言するっつーことですね。ってんなここ聞いたことねーわけで、どいつもこいつも自論オンリーな法律解釈振りかざしてその解釈が正しいかどうかの検証をまったくせずにそれを妄信的に信じた挙句に言論弾圧法だから法が制定されたらもうおしまいですか。おめでてーな。アレですか。あなたのその口は信念を喋ってるんじゃなくて法的に罰されないって分かってないと何一つ喋れないわけですか。ステキなセーフティー機能ですね。アホかっつーの。てめーの信条が正しいと信じるなら多少の法律違反だろうが思想犯と認定されようがてめーの信じたことをしゃべるのがてめーの口の役割ちゃうんかと。法的に問題ないことしか喋れないってアレですか。あなたの口にはNHKのアナウンサーが運営してんですかと。たがか説教ぐらいが怖くて政治信条語ってんじゃねーよと。言論弾圧法が制定されたら言論が萎縮することが考えられる?は?考えられるだけなら何でも考えられるっつーんだよ。アレですか刑法七十七条のその他職務に従事したものに該当する恐れがあるから内乱罪について恣意的な運営がなされる可能性があるわけですかそうですか。んなことあるわけねーじゃねーか。んな前例はあるか?んなこと起こされて放っておくつもりですかそうですか。つーか世界中に発信できるインターネットの世界でその程度の覚悟もできねーでお安く語ってんじゃねーよと。死刑になる危険を覚悟して言えなんて言ってるわけじゃねーんだよ。人権委員会って名前がついたお上の説教程度に戦々恐々としてガクガクブルブル震えて何もしゃべれねぇぐらいの薄らちいせぇキンタマぶらさげてご高説賜って自論に異議唱える人間はみんな工作員指定とか笑わせるんじゃねーっつのボケ。極東ブログさんじゃねーけど結局のとここんな法案ができたところで対して世の中なんてかわりゃしねーだろうし変わったところで望ましくない方向に変わったならシカトかましてやりゃえーんちゃうんかと。てめーの信条にたかだか30万程度の罰則も払えねーような中途半端な考えで反対ですかそうですか。大笑いだよバカヤロウ。法案に賛成だろうが反対だろうがてめーの言動が少なからず世の中に影響与えてるって事ぐらいの責任は負いやがれっつーんだよ。てめーの言動に責任負えないような野郎がご立派に日本の未来とか大手を振って語ってんじゃねーよ。
とかタクシーの運転手さんが言ってた。
おし。ナイス逃げ(・∀・)

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/archives/2005/04/post_130.html/feed 18
人権擁護法案を図示してみよう /archives/2005/04/post_129.html Mon, 11 Apr 2005 14:10:43 +0000 http://v-182-163-78-5.ub-freebit.net/?p=158 どうも法案自体のややこしさから、法案自体を誤解されている論説を散見しますので、法案をイメージ化して「この法案は何を言っているのか」を読み解いてみようと思います。
ここでは法案の問題点には極力触れず、法案そのものをあらわす事を目標とします。
人権委員会の組織
人権侵害の定義
一覧はこちら
凡例:
(条)と書かれている部分は該当する条文へのリンクです。
メモ:
随時加筆中
手を広げるごとに辛くなっていく(・∀・)デモ、キニシナイ!


宣言
ここで使われている画像は全てクリエイティブコモンズライセンスを適用します。
製作者である私(和尚@qyen.info)の同意を得ずに自由に利用・改変して使用して結構です。

creative commons licenseの概要
著作権表示を残していただければ、利用・改変は自由です。
営利目的で利用する場合には、必ず連絡をください。
オリジナルを改変した物を公開配布する場合は、上記と同じ条件でしてください。

履歴:
4/11 新規作成、組織図、人権の定義追加

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私的メモ3 /archives/2005/04/post_125.html Sun, 10 Apr 2005 08:17:24 +0000 http://v-182-163-78-5.ub-freebit.net/?p=154 ちょっと一休み中。
メモだからトラックバックはなしよ(・∀・)


すごく・・・すばらしいです・・・。

using_pleasureさんの人権擁護法案関連
法案
http://jouissance.org/wiki.cgi?page=%BF%CD%B8%A2%CD%CA%B8%EE%CB%A1%A1%CA%B0%C6%A1%CB
まとめページ
http://jouissance.org/wiki.cgi?page=%BF%CD%B8%A2%CD%CA%B8%EE%CB%A1%B0%C6%B4%D8%CF%A2%A4%DE%A4%C8%A4%E1

Wiki構文覚えなきゃー。

カレーとご飯の神隠しのカレーさんの法案反対の理由
http://blog.livedoor.jp/f_117/archives/18389988.html
解同が何で信用できんのかの答えが潜んでる気がする。

ていうかカリーさん高校生てのが行く末おそろしかです。

an_accusedさんの修正案
http://d.hatena.ne.jp/an_accused/20050407/1112900176

さすがでございます。

共同謀議の場所
http://d.hatena.ne.jp/plummet/comment?date=20050409#c

ヘタなBLOGよりよっぽどためになる。

実録!部落民
http://d.hatena.ne.jp/somali/

3/10/31までは必見


香ばしい。

彼の地
http://d.hatena.ne.jp/gakkun0120/

論拠の無い自説→火病→逆切れ→逃亡→勝手に勝利宣言
のコンボ発生。
ウリナラクオリティ発揮中。

彼の地の応援団
http://d.hatena.ne.jp/simayan/

コメント欄が新しい。
前世コンボ発生中。


これからやるヨテイ
人権擁護法案を図で説明できたら説明楽じゃね?
・法案で定める人権侵害
・人権救済手続きの流れ
・法案に出てくる各機関の関連
ぐらいか。


衝撃
誰ですか「竹島は韓国領」なんて妙なキーワードで検索してきてる人は(ワラ


関係ないけど
今日は寿司に日本酒としよう。

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ここらで対案でも考えてみないか /archives/2005/04/post_123.html /archives/2005/04/post_123.html#comments Thu, 07 Apr 2005 16:40:00 +0000 http://v-182-163-78-5.ub-freebit.net/?p=152 この修正案を読むにあたって。

このページはこのサイトとしての見解であり、(当たり前ですが)読者の如何なる考えにも強制するものではありません。ここに書かれているものを鵜呑みにせずに、多くのサイトを巡ることで多くの方々の意見に触れる事を強く推奨します。
法案自体の読解や解説はBI@Kさんやan_accusedさん、小倉弁護士のサイトなどに多く蓄積されています。
法案を「法」として読んだとき、どのように解釈できるかという事はこの問題を語る上で前提として知らなければならないと私は考えますので、是非ご一読ください。
法律を読み解くことはそれだけで、多大な努力と知識を必要とします。はっきり言って大変困難であると思います。
しかし、だからと言ってそれを放棄するのではなく、できる範囲であってもその努力をし、過ちを正し、かつ声を上げるべきところは理性的に上げる。その上で議論を重ねていくことが大事だと思います。
願わくばこのエントリが議論の土台になればと考えています。

筆者の現在の心境:
( ´_ゝ`) 遅々として進まん。ヤバスwww

(このエントリはちょくちょく追記、修正していく予定。)
(追記があり次第このエントリはageとなります。)
(個々のエントリは沈んでいきます。ブクブク)
履歴:
(3/23 16:00 人権委員会に関する部分追加)
(3/24 17:30 人権委員会の国籍条項追加)
(3/25 16:00 人権擁護委員に関する部分追加、人権委員会に追加、前文の追加)
(3/30 18:00 前文への追記、一般救済手続、特別救済手続の部分追加)
(4/1 00:50 人権委員での決議に追加、一般救済手続き、特別救済手続き、人権擁護委員部分に追加)
(4/5 14:00 目次ページと内容を分離)
(4/5 14:50 目次ページに心得追加)
(4/5     BI@Kさんの指摘を受け各所修正開始 (見難かったので各エントリsage))
(4/5 20:15人権委員編 改定)
(4/6 23:05人権擁護委員編 改定)
(4/8 00:40一般救済編 改定)
(4/8 01:40特別救済編 改定)
参考:人権擁護法案(原文)


目次:
前置き
人権委員会
人権擁護委員
一般救済手続
特別救済手続


このページに言及されているページ
(リファラに残っているもののみ、敬称略、順不同)
人権擁護法案関連@のし部屋
ヘイトスピーチとそのマインド@Silly Talk
善ポコのタコ部屋-日記 (4/5) (4/3)@善ポコのタコ部屋

人権擁護法反対論批判 リジョインダー編(その12)
@Bewaad Institute @Kasumigaseki

参考にすべきページ
@人権関連法案に関するまとめの手助け(臨時)
おけぐわの日記(3/28)@おけぐわの微笑
ありがとうございます。

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/archives/2005/04/post_123.html/feed 10
うずうずが止まらない /archives/2005/04/post_122.html /archives/2005/04/post_122.html#comments Thu, 07 Apr 2005 06:36:08 +0000 http://v-182-163-78-5.ub-freebit.net/?p=151 plummetさんとこで触れられてるサイトに突っ込みたくて仕方ない俺ガイル。

              \   ∩─ー、
                \/ ● 、_ `ヽ
                / \( ●  ● |つ
                |   X_入__ノ   ミ 俺は釣られないクマ ・・・
                 、 (_/   ノ
                 \___ノ゙
                 / 丶’ ⌒ヽ::: うずうず
                / ヽ    / /:::
               / /へ ヘ/ /:::
               / \ ヾミ  /|:::
              (__/| \___ノ/:::


ちなみに、「この法案が韓国の人権法をモデルにしたかどうか」は「てんぷらの起源がポルトガルにあった」ぐらいどうでもいい。
だから何?ぐらいのもんで。
法案が韓国を元にしてるから運用も韓国よりになるわけねーし。
(・∀・)ウズウズ


関係ないけど↑のクマAA探してて見つけた。
ちょっと和んだ。


  \(⌒-⌒)
   (・(ェ,,)・ ) < そんなエサで俺様がクマー!!
    `つ   `つ      (´⌒(´
     ゝ_つ_`つ≡≡≡(´⌒;;;≡≡≡
              (´⌒(´⌒;;
      ズザザザ
    どこまで行クマ?
\   ̄∨ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄    (´´
  \(⌒-⌒)   o       (´⌒(´
   (・(ェ,,)・ )つ⌒`つ≡≡≡(´⌒;;;≡≡≡
          ̄ ̄     (´⌒(´⌒;;
      ズザーーーーーッ
]]>
/archives/2005/04/post_122.html/feed 14
人権委員会の決議に保留が必要な理由 /archives/2005/04/post_121.html /archives/2005/04/post_121.html#comments Tue, 05 Apr 2005 14:00:35 +0000 http://v-182-163-78-5.ub-freebit.net/?p=148 修正案:人権委員会編#6に関する補足エントリです。
BI@Kさんの書かれたこのエントリ内で書かれた

第3項については、保留というのがピンとこなかったので、75%以上の賛成に置き直しました

という部分に呼応して書き出すこととします。
上記修正案では人権委員会の決議において、人権委員に「保留」票を投じることができるとし、これが出席者の2割を超えたとき特定の議決(勧告やその公表)をすることができないとしています。
これの意図している部分を掘り下げて書き出してみます。


ここで想定している「保留」とは委員会決議において「賛成」「反対」のいずれかでもなく、またいずれかの判断も付かない場合に投じられる票です。
一例としてこのあたりのケースを想定してみます。
(エントリのタイトルが「確実に起こること」としていますが、確実に起こるとは限りません。しかし私は起こるだろうと予想しています。)
可読性を高めるために想定するケースをこちらにも書いておきます。

中規模IT企業A社は開発プロジェクトの人員増強のため、即戦力となり得る人材の雇用を考え、中途社員の採用を企画し就職情報誌に1名募集の求人広告を出した。
後日、広告に対し日本人3名と外国人1名が応募してきたため採用試験を行った。
その結果、高得点を出した日本人D氏と外国人F氏に選が絞られ、結果日本人D氏を採用する運びとなった。
即日外国人F氏に対し不採用の告知を行ったところ、不採用理由を聞かれ上記の事実および僅差で不採用となった旨を通知した。
それに対しF氏は「不採用となったのはA社の外国人蔑視のためで人権侵害である」として人権委員会に対し訴え出ると通告した。

こんなケース。


まず、内容から確認するとF氏の申し立ては第三条一項一号ハ

第三条 何人も、他人に対し、次に掲げる行為その他の人権侵害をしてはならない。
一 次に掲げる不当な差別的取扱い
ハ 事業主としての立場において労働者の採用又は労働条件その他労働関係に関する事項について人種等を理由としてする不当な差別的取扱い(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第八条第二項に規定する定めに基づく不当な差別的取扱い及び同条第三項に規定する理由に基づく解雇を含む。)

に基づくものになります。
この場合争点は雇用者の判断に差別的考慮の有無になるかと思います。
では(人権委員による)客観的視点から、この不採用の決定に差別があるかどうかどのように判断するのでしょう?
まずは事実認定からするでしょう。しかし、明らかな実力の差が無い限りどの人物を採用するかは雇用者の選択に委ねられるべきだと考えられますので、ここに違法性を見出すことは無いと思います。
仮にこの判断に、同業他社のようなA社と同じような専門性を持つ第三者のオピニオンを得たとしても、それほど大きな差を見出すことは難しいでしょうし、多少の差異は企業の展望などに左右されるものですので容認されるでしょう。


ここまで考えたところで、一旦差別問題から離れてあえてF氏が日本人でかつあらゆる差別を(その時点で)受けるとするに足る属性を持たない(うまい書き方がわかりませんが一般的に被差別者とされる方でない)場合を考えてみます。
その場合、僅差であるかに関わらず(僅差であればなおさら)不採用であって、その不服を申し立てようとも結果は変わらないでしょう。
それは先にも述べた雇用者(採用者)の自由に委ねられるべき部分であるからです。


ここで、先の例に立ち戻ってみると日本人であった場合の仮定を鑑みるとこれもまた不採用であることは妥当であると捕らえるべきだと思います。
これは人権の基本的な考え方における「万人は平等である」という事を考えた場合、日本人に於いて不採用が妥当であれば、対象が外国人であったとしても妥当だと考えなければならないと考えるからです。
では何ゆえに「保留」が必要なのでしょう。


人権委員会によって判断された人権侵害であるか否かはその後の判断の基準になると思われます。
その中であえてどちらかの判断をすることは、どちらの判断をすることも後の基準として使用されることを考えるとどうかと思うわけです。
人権委員会としてどちらの判断もしないという事が必要であると考え、その余地を残すため個々の人権委員に判断を「保留」することを許し、さらに複数の委員が「保留」を示した議決に関しては「勧告」や「勧告の公表」などのより強い処分をしてはならないとした方が良い気がします。


ただし、議決する以前に受理されないと考えることもできますが、微妙な懸案についてグレーな部分はグレーである(白黒はっきりさせない)ことにメリットがあると思いますので、議決の「保留」を修正案に加えておこうと考えております。

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さすが隊長 /archives/2005/04/post_120.html Tue, 05 Apr 2005 04:33:34 +0000 http://v-182-163-78-5.ub-freebit.net/?p=147 ものすごい勢いで一刀両断。
心が洗われますわ。
とはいえ「どうせ審議にかけるわけならもうちっとマトモなものにしようよ」という部分はぶれませんので各所あしからず。

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私的メモ2 /archives/2005/04/post_118.html /archives/2005/04/post_118.html#comments Mon, 04 Apr 2005 07:48:56 +0000 http://v-182-163-78-5.ub-freebit.net/?p=145 混乱しつつあるのがイヤン。


「人権が制限される場合がある」ということに付随するもやり。
このへんの議論
「人権擁護法」その3・・川崎市の人権擁護条例@娘通信♪
マンデート難民
刑務所問題
「不法滞在名等の外国人の情報」募集の中止を求めます
について。


「教育機関における体罰賛成」「親の子に対する体罰賛成」という立場からすると、教育機関や親子の間で子供の人権が一定量制限されるべきであると思う。(もちろん程度問題だし、虐待と呼ばれるほどの体罰を肯定するものではないのだけれど)
メディアを見るとこの議論は、「教育機関における体罰」と「親子関係内での体罰」で議論がきれいに(前者は体罰教師として糾弾される傾向が強く、後者はしつけとして肯定的に受け取られる)分かれるのが興味深いな。
これを語る上でしつけ(教育)と虐待の境目がどこかってのが避けて通れないわけで、得てしてそれは「愛を持ってるか」みたいな第三者が判断できない(もしくは極めて難しい)話になってしまうわけで。
児童保護施設が対応に苦慮するのもよく分かるわ。ほんと。
まぁ程度問題はさておき、やっぱり「法的、経済的庇護者(親)が庇護下におかれる児童(子供)に対し合理的な程度で人権を制限することを認める」ってのはやっぱり法案に限らずどこかに記述すべきだと思うな。同じく「教育機関において教育という視点から教育者(教育機関の教職員)が被教育者(生徒)に対し合理的な程度で人権を制限することを認める」ってのも入れるべきかと。
やっぱりどう取り繕っても子供は子供なわけで、理性的な判断をできるわけではないという所を考えたときに、子供が誤った事をした場合それを矯正する義務は親と教育機関にあるわけで(親のが義務は重い)、その中で行われる体罰を人権侵害としてしまうのはさすがに問題じゃね?


上の例でいうところの入国管理局や刑務所での人権侵害はもう少しシンプルで。
入国管理局は国益に基づき外国人の入国を制限する機関と考えることができて、そこでの人権侵害は「国益と個人の人権をはかりにかけて国益を取った」結果と言えるわけで、それはそれで仕方ないんじゃね?と。
その辺には上記のマンデート難民の件や「不法滞在名等の外国人の情報」募集なんかも当てはまって、やっぱり個人の人権は国益全体と比べて勝っているわけでもないよ。ってことだと思う。
そりゃそうだ。
つーか「不法滞在名等の外国人の情報0」のサイトの声名も妙だな。
不法滞在者は不法であるがゆえに排除されなければならない存在なわけで、これを奨励し国民もそれに協力することは「極めて妥当な措置」としか思えないし。

1. 通報者が匿名で、主観的に「違反者と思われる人」の個人情報(名前や住所、電話番号、職場や国籍など)を、「近所迷惑」「不安」「利害関係」など、違反行為とは全く関係ない事由により(通報動機の選択肢より)通報することを奨励していること。

この辺は理解できないでもないんだけど。
どうもこのサイトでは「人権は国益に優先する」ものだと捕らえているようだ。
それが一概におかしいとは言わなくても、「国のために死ね」ということを肯定するものでもないけれど。
やっぱり無条件で「人権は侵されざる権利」とするのはおかしいと思う。


刑務所は「罪を償うところ」であったり「罪を反省し社会復帰を目指す場所」であったりと捕らえ方はあるけど、やっぱり刑務所は刑務所で監獄(jail)なわけだ。
そこに収容されるべき絶対条件として罪を犯す(法を犯す)ことなわけで、部分的には他人の人権を侵害(殺人、傷害等々)してきた人間も収容されている。
そんなところでフルに人権を認めちゃうってのはどうなん?
とはいえ、名古屋の受刑者虐待殺人みたいなのを肯定するわけではないんだけど、その手の人権団体が標榜してる受刑者の人権侵害が云々ってのに胡散臭さを感じてる身としては、ここにも「人権は合法的な範疇で制限される」と明記したい感じ。


ただ、どう表記したらいいのかがもやもや。


そのうち触れる
他の人の修正案: http://plaza.rakuten.co.jp/scland/diary/200504020002/
テーマ 人権擁護法案って?:
http://plaza.rakuten.co.jp/thm/?PageId=146286

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これは所謂ひとつのGJじゃね? /archives/2005/04/gj.html /archives/2005/04/gj.html#comments Mon, 04 Apr 2005 05:46:49 +0000 http://v-182-163-78-5.ub-freebit.net/?p=143 見逃してた。
人権擁護法案、法務省が修正案 侵害「定義」依然あいまい@yahoo news

 自民党内で賛否が分かれている人権擁護法案で、法務省の修正内容が一日、わかった。人権委員会による救済手続きの乱用に歯止めをかける一方、あいまいとされた「人権侵害の定義」などは修正されないまま。反対派議員は「到底、了承できない」としており、審議入りのめどは立っていない。
 修正案では「本来の目的を逸脱して乱用することがあってはならない」との条文を追加。さらに「特定団体の運動思想の宣伝」など十四項目を、救済手続きの対象から除外している。
 また、「特定団体の影響力を受けやすい」と批判された人権擁護委員の選考については、条文の「委員は弁護士会など人権擁護を目的とする団体から推薦する」という文言を削除。人権侵害と認定された人物に弁明の機会を与え、不服の申し立てもできる制度も新たに導入するとしている。
 しかし、特別救済手続きを行う際、令状なしに出頭要請や、捜索・押収が可能とする条文は無修正のまま。人権擁護委員の選任基準に国籍条項を設けることも「現時点では保留」とされた。
(Yahooは保存期間が短いので全文引用しとく)

法務省グッジョブと言っていいんじゃね?


修正点ピックアップ

(1)「本来の目的を逸脱して乱用することがあってはならない」との条文を追加。
(2)「特定団体の運動思想の宣伝」など十四項目を、救済手続きの対象から除外。
(3)人権擁護委員の選考について「委員は弁護士会など人権擁護を目的とする団体から推薦する」という文言を削除。
(4)人権侵害と認定された人物に弁明の機会を与え、不服の申し立てもできる制度も新たに導入。

(1)は努力目標というか法の理念みたいなものを明文化。
これに特段実効力があるわけではないが、反対論に対するカウンターのようなもの。
(2)はいわゆる逆差別防止策かと。
詳細は分からないながらも一番のグッジョブかと。
(3)は人権擁護委員の団体条項削除
当サイトの修正案の擁護委員パート1-2の部分。
グッジョブ。
(4)はBI@Kさんとこで示された勧告の公表の代案に近いかな。
詳細が不明だけど、Yahooの書き方を見る限り特別人権侵害以外にも適用されるとすればもっと広範だな。
いずれにせよ、この法案は望ましい方向に進んでいるように見えます。
(重ね重ねも詳細は不明ですが)

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脱力 /archives/2005/04/post_117.html Sun, 03 Apr 2005 15:53:47 +0000 http://v-182-163-78-5.ub-freebit.net/?p=142 法案ちゃんと読んでますか?
非常識を超えて、もはや恐怖 『人権擁護法案』が暗示する人権を弾圧する社会の到来
がっくりだよもう。

同法案は2つの点において、その命名とは裏腹に、人権弾圧につながりかねない内容である。第1点は、すでに幾度となく指摘されてきたメディア規制条項が含まれている点だ。第42条4項がそれに当たる。そこには、報道機関が取材対象に「つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所の付近において見張りをし、又はこれらの場所に押し掛けること」などの禁止条項が書かれている。取材記者をストーカーと見なしているかのような条項ではないか。
報道の歴史を見ると、巨悪も小悪も含めて社会の悪は、夜討ち朝駆けを含む、現場に軸足を据えた取材によって暴かれてきた。右の条項は真実を抉(えぐ)り出す手法を取材記者に禁ずるもので、いちばん喜ぶのは、取材を恐れる悪人たちだ。
法案には「電話をかけ、又はファクシミリ装置を用いて送信すること」も禁ずると書かれている。取材の電話も、ファックスでの取材要請も質問の送付も軽々には許されないという非常識な内容だ。古賀氏らは、このメディア規制の部分を凍結する条件で法案を認めさせるべく与党を説得しようとしている。だが、凍結はいつ解除されるかわからない。削除でなく凍結とするのは、いつの日か解除する算段だと思われても仕方がない。そうなれば真実の掘り起こしは非常に困難になり、確実に、世の中は邪(よこしま)な人びとが安心して悪事を働く場となるだろう。誰もそんな社会は望まないはずだ。

氏が挙げている第四十四条四項にはこうある。

第三節 特別救済手続
(不当な差別、虐待等に対する救済措置)
第四十二条 人権委員会は、次に掲げる人権侵害については、前条第一項に規定する措置のほか、次款から第四款までの定めるところにより、必要な措置を講ずることができる。ただし、第一号中第三条第一項第一号ハに規定する不当な差別的取扱い及び第二号中労働者に対する職場における不当な差別的言動等については、第六十三条の規定による措置に限る。
(略)
四 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関又は報道機関の報道若しくはその取材の業務に従事する者(次項において「報道機関等」という。)がする次に掲げる人権侵害
  イ 特定の者を次に掲げる者であるとして報道するに当たり、その者の私生活に関する事実をみだりに報道し、その者の名誉又は生活の平穏を著しく害すること。
   (1) 犯罪行為(刑罰法令に触れる行為をいう。以下この号において同じ。)により被害を受けた者
   (2) 犯罪行為を行った少年
   (3) 犯罪行為により被害を受けた者又は犯罪行為を行った者の配偶者、直系若しくは同居の親族又は兄弟姉妹
  ロ 特定の者をイに掲げる者であるとして取材するに当たり、その者が取材を拒んでいるにもかかわらず、その者に対し、次のいずれかに該当する行為を継続的に又は反復して行い、その者の生活の平穏を著しく害すること。
   (1) つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所の付近において見張りをし、又はこれらの場所に押し掛けること。
   (2) 電話をかけ、又はファクシミリ装置を用いて送信すること。

氏が挙げた人権侵害行為は同項ロに規定されている部分だ。
そこには「特定の者をイに掲げる者であるとして取材するに当たり、その者が取材を拒んでいるにもかかわらず、その者に対し、次のいずれかに該当する行為を継続的に又は反復して行い、その者の生活の平穏を著しく害すること」と明記されており、つまり、同項イで規定されている

   (1) 犯罪行為(刑罰法令に触れる行為をいう。以下この号において同じ。)により被害を受けた者
   (2) 犯罪行為を行った少年
   (3) 犯罪行為により被害を受けた者又は犯罪行為を行った者の配偶者、直系若しくは同居の親族又は兄弟姉妹

これらに該当しない同項ロの行為は人権侵害とされない。(少なくとも法案上は)
つまりその後で書かれている

報道の歴史を見ると、巨悪も小悪も含めて社会の悪は、夜討ち朝駆けを含む、現場に軸足を据えた取材によって暴かれてきた。

に該当する取材対象一切関係ないわけだ。
であるからつまり、

右の条項は真実を抉(えぐ)り出す手法を取材記者に禁ずるもので、いちばん喜ぶのは、取材を恐れる悪人たちだ。

などは杞憂もいいとこだ。
桜井氏は桜井氏であるからこそ法案を読んでいないなんて事は無いだろう。
であれば、このような意図的なミスリードを使って何をしようとしているんだ。
俺にとって嫌いでなかったジャーナリストの一人だったからこそ残念極まりない。

関係者への事情聴取、立ち入り検査、資料の押収もできる強い権限を、人権委員会に与える内容だ。人権委員会がまるで司法のような存在になるわけだが、人権擁護委員の構成がどうなるのかは明らかではない。委員は全国で「2万人を超えない」数とされたが、その委員の資格には、日本国籍を有する者という規定がない。つまり、外国籍の人物も人権擁護委員になりうるのだ。加えて、繰り返すが、法案に書かれている人権侵害の概念はきわめて曖昧である。

「人権委員会がまるで司法のような存在になるわけだが、人権擁護委員の構成がどうなるのかは明らかではない。」はぁ?
人権委員会が司法に近い存在になることと、人権擁護委員の選任事項にはなんの関係もないわけですが。
擁護委員は法案上人権委員会の使いっ走りでしかなく、権限なんてほとんど与えられていないってのは今まで散々書いてきたとおりで。
はぁ。


報道2001も見てみた。
はぁぁぁ(ため息)

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私的メモ /archives/2005/04/post_116.html /archives/2005/04/post_116.html#comments Sat, 02 Apr 2005 06:18:39 +0000 http://v-182-163-78-5.ub-freebit.net/?p=141 ここには修正案に含めるか含めないかの微妙な問題、疑問を書いていきます。
要するにメモです。


1.人権擁護委員が人権に関する相談に応じることの微妙さ。
なんとなく危険な匂いを感じるあたり。
法案で相談に応ずるとしている部分は次のところ。

第二十八条 人権擁護委員の職務は、次のとおりとする。
 三 人権に関する相談に応ずること。
(人権侵害に関する相談)
第三十七条 人権委員会は、人権侵害に関する各般の問題について、相談に応ずるものとする。
2 人権委員会は、委員又は事務局の職員に、前項の相談を行わせることができる。

現状の人権擁護委員が市役所の窓口にいることを考えると、実際の救済の流れは
(1)「役所で人権擁護委員に相談」
(2)「擁護委員が人権委員会に相談しなさいと助言」
(3)「人権委員会で受理」
となることが多いと思う。
(直接人権委員会に相談に出向くってのはそれほど多くの人が取る行動とは思えないし。)
もしそうであった場合、人権委員に相談させるか否かに「擁護委員の主観」が入り込む余地がある。
例えば「ジェンダーフリー賛成な擁護委員」はセクハラに関する相談を通過させやすいだろうし、さらには擁護委員が男性か女性かであるとか擁護委員の年齢からくるものであるとかも影響を及ぼすと思う。
この法案の趣旨を考えたとき、人権侵害かどうかの判断は人権委員会で論ぜられなければならないはずで、ここがちょっとしたノイズのように見える。
ただ、条項として

(監督)
第三十条 人権擁護委員は、その職務に関して、人権委員会の指揮監督を受けるものとする。

とあるので、ただの杞憂かなぁとも思う。
でも同じぐらい「たかだか5人の人権委員会がそこまで細かい指揮監督ができるかな」ってのもある。


2.救済申請(相談?)のハードルの低さへの懸念
なんとなくもやっと思ってること。( ・∀・)つ~Ω モヤット モヤット モヤット モヤット
この法案を見る限り人権侵害に対する相談は誰でも気軽にできる気がする。
気軽ってのはちょっと違うかな。要はハードルが低いってこと。
それは深刻な人権侵害を受けている人からすれば有意義なことは理解できるんだけど。
何処で見たかは失念したけど、救済が切望されている理由としていじめ問題やセクハラなんかを上げている人がいて、まぁ確かにそれはそうなんだけどどうなんだろうなぁと。
いじめ問題にフォーカスを当てると、「子供がいじめられてる。よし、人権委員会に申し立てしよう」というのは
・人権侵害として救済のしようが無くね?
・教育としてどうよ?
って部分で疑問を感じたり。
いじめを受けてた過去を持つ俺に言わせれば、いじめ問題の難しさは「いじめてる理由は無い」ってとこに起因しているからじゃなかろうかと。
そりゃ「なんでそんな事(いじめ)してるの」と聞けば「○○がxxだから」みたいな理由は出て来るんだろうけど、それは別に根本的な理由でも何でもないのよね。実際。
結局、他者をいじめることで自分より下のヒエラルキーを作ろうとするある、意味防衛本能によるところであったりするんで ますますもって ややこしい。
そんな中に人権委員会とか仲裁委員なんかが出て行ってやれることなんかほとんど無いわけよ。いじめを受けてる本人を加害者とクラス分けするよう学校に頼むぐらいで。
まぁそれでいじめが無くなれば問題視なんかされてないわけで、その理由は子供のヒエラルキーの中にクラスや学校みたいなドメインの影響はそれほど無いってことで。(学校が変われば結構な部分改善するだろうけど、それなら人権委員が出なくても親だけでできるからね。難しいけど。)
それに、親が「安易に」人権委員に頼むような姿が子供に与える影響ってのはものすごくデカイ気がする。
影響されるとこってのは「困ったらお上に頼めばいいや」という考え方とか。
そんな子供が量産されて、その世代が親の世代になるってのは、正直あんまりありがたくない世界に感じるのよね。
親のありがたみってのは、子供が困ってるときに全力で庇護してくれる姿を見たときとかに実感するもんで、そういう機会ってのは子供にとってものすごく貴重なことだと思ってて、そこに安直な解決手段を作ってしまうことは子供にとって不幸なことじゃね?
まぁいじめを受けてる時点で不幸なのは確かだけど、じわじわ効いてくる追い討ちかけるのはどうよ。と思ってるわけです。
セクハラに関しては被害者の主観が極めて強く働くとこなんで、正直微妙としか言いようがない。
そりゃ明らかに人権侵害に属するようなセクハラってのはあるだろうし、そういうものは救済されるべきだろうけど、痴漢冤罪みたいな事態になりかねんのも事実だと思うわけで。
セクハラの恐ろしいところは、受ける側の印象によってセクハラかどうかが決定しちゃうとこだと思う。たとえば同じ「○○さんはすらっとしててキレイだね」と本人に言ったとしても、○○さんが発言者に嫌悪感を持っていればセクハラだし。
下手すれば昨日までは何とも思ってなかったからキレイと言われてもOKだけど、嫌いになったから今日言われたらセクハラとか。
どないせぇと。
そんな中に人権委員会が出てきて仲裁なんかできるとは思えないし、発言者に悪意が無ければ尚更。
かといって説示や勧告なんかしたって何ら改善なんかされんでしょ。
なんかセクハラを肯定するような論調になってきてるから方向転換。
結局こういう被害者の主観が罪に直結するような部分で、かつ、この法案のハードルの低さから訴えが乱発される危険性があるってのと、この法(案)が利用されるのは、個人的に解決しようとした後の最終手段でなきゃならんと思う。
でも、深刻なものはとっとと解決せにゃならんのでいい解決策がないなあ。
困った。


やっと見つけた賛成派BLOG
http://blog.goo.ne.jp/jinkenyougo
関連資料
マンデート難民 http://plaza.rakuten.co.jp/obiekt/diary/200501270000/
刑務所問題 http://www.jinken.ne.jp/other/kaido/

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賛成論と反対論 /archives/2005/04/post_115.html /archives/2005/04/post_115.html#comments Sat, 02 Apr 2005 04:15:50 +0000 http://v-182-163-78-5.ub-freebit.net/?p=140 最近随所を見て回るに議論の仕方というかなんつーかもうちょっとメタなところにシフトしつつある風潮があるんかいな。
メタっつーか議論のシステマチックな部分というか。
触発された記事はこのへん

善ポコのタコ部屋(3/30)
若隠居の徒然日記(3/28)のコメント欄のplummet氏とのやりとり

ちょっと法案から離れて全体の議論の流れを俯瞰してみる。
と、その前に自分の立ち位置を音極堂茶室(J2氏)のポジションマップを元に示してみる。
えーと。共産党の位置かな。
(万感込めた沈黙)・・・まぁそのへんてことで。
ここでディベートの手法であるとか専門外のことを言ってみても専門家には叶わないんで、あえてシステム開発における設計手法の方向から切り込んでみる。
まぁ今回の本道とは違うのを承知でやってみるんで無理は承知ぃ。
あー。あと。
飲んで書いてるので理論が破綻してるかもしれませんがご勘弁を(ワラ
(4/2 PM追記 )


システムの設計ってのは発注側の要望と予算、受注側の利益のせめぎ合いで、そこを解決し両得になるような手法ってのが設計手法として色々提案されてます。
そのうち発注側と受注側の対立構造が、今回の、法案を挟んだ推進派と反対派の言論と似通ってるなぁと感じてたわけで。
似てると感じたポイントは次のあたり

・アクター(登場人物)が対立構造にあるポジションをとっている
・期限が限られている
・何もしないことが双方ともに損をする構造にある

こう書くと若干こじつけくさいかも。


私自身がとる設計の手法はまずフェーズを次のように分けます。

0.立ち位置の確認
1.夢想(拡大)フェーズ
2.選別フェーズ
3.収束フェーズ
4.確定フェーズ

各フェーズでは次のようなことをします。
立ち位置の確認

自身が何をしたい(得たい)のか確認します。
商取引であれば確認するまでも無く自明ですのでこのフェーズは省かれることも多々あります。
よって、番号が0なわけです。

夢想(拡大)フェーズ

ひたすら双方やりたいことをとことん列挙します。このフェーズでは「0だからできない」や「これは難しい」といったネガティブな発言を禁止します。このフェーズの目的はシステムに対する双方の要望を出し尽くすことです。
よってここで出てくる提案には相互に矛盾が出ることもありますがそこに触れてはいけません。

選別フェーズ

前のフェーズで出たものから、「似通ったもののグルーピング」「因果関係のある用件同士の連結」「矛盾している用件同士の[矛盾の連結]」などをしながら対立関係や相互補強などの全体の傾向をつかむ。

収束フェーズ

選別が完了した中から時間的、予算的都合をみて優先度を設定し、「must(必須)」「critical(重要)」「importance(注視)」「notice(適宜)」「info(留意)」「drop(破棄)」に分類する。
この優先度によって高位のものは低位のものに優先することで議論の集約をはかる。

確定フェーズ

収束した構想を時間軸に貼り付けマイルストーンを設定する。


このやりかたのキモは全て0と1に集約されてて、要するに議論を開始する前に自分の考えをはっきりさせておくことと、一度相手の言論を認めてみようということです。
その過程で相手が何を考え何を問題視しているのかを正視し、自分と相手との乖離点を各々が認識することで、以降の議論の回帰や論点の離脱を防ぐ狙いがあります。
ここが一般の議論でも使えるんじゃなかろうかと思えるわけです。


今回の法案論の流れをこの方法論を通してみてみると3/15の法務部会での「審議継続決定」のあたりまでが拡大フェーズであったことは間違いないことだと思う。
この辺までで論議が多くの人の目に触れ多くの人がこの問題に関心を持ったことの功績は反対まとめサイトであったりデスノート風Flashあたりによるものであるというのは議論の余地は無いと思う。
確かに、その手法がどうだ という議論を否定するものではないが、多くの人の目に触れる必要があると考えるあの時点で、ある程度ショッキングな主張でアジデーションであろうとも公示するという目的の元であることを考えてある程度の評価をするべきだと思う。


3/15以降BI@K氏やan_accused氏のような、前記のポジションマップで言うところの客観的「分析」派諸氏の登場で、ネット上の議論が(方法論に従えば)選定フェーズに移行すべきであったと思うが、議論は大きく2分化され、

・客観的分析派(以下分析派)の議論からくる収束傾向
・感情的拒絶派(以下拒絶派)の議論から来る拡大傾向

という感じになった。
ここで双方が犯したミスは結局のところ対案を示さなかったところだと思う。
ここは非常に反感を呼ぶところかと思うが、ここで言う対案とは結局「相手側の主張の逃げ道をふさぎつつ、自陣に流入させる道」を作ることなわけで、別の言い方をすれば「細かい対立点に譲歩し大きな対立点での譲歩を引き出す」ってことが必要だったのかと。


一歩引いた視点で両陣営の流れを見てると、双方とも結果的に「自分の立ち位置からさほど動かずに相手の譲歩を得」ようとしているように見える。
(これはどちらか(もしくは双方)を批判してるわけではなく結果論として双方を見ているだけなのであしからず)
このへんで初めて現れた立ち位置の相違は善ポコ氏の言うところの議論の噛みあわなさってあたりにあらわされていて、法の解釈論と生悪論では話がかみ合うわけがない。(心情的にはBI@Kさんやan_accusedさんあたりが歩み寄りを見せたと見たいが)
その結果選別フェーズに移行すべきであった議論が二分化されてる現状になってるんだと思う。


では、両陣営が自陣を優位に議論するために必要な対案とは何だったのか。
偉そうに発言するのも気が引けるが、人権委員や擁護委員の選任事項を例にあえて言うならば、分析派は「恣意的な委員の任命が不安なのであれば憲法改正並の2/3決議ではどうか」などを提示すべきだったと思うし、拒絶派であれば「今の議員が全て入れ替わるまで施行を猶予するのはどうか」等を提示すべきだった。
そうすることで双方の主張や許容できないポイントが明白になり新たな議論が生まれる土壌が育ったのだろう。


酒がもりもり回ってきてもうだめぽ。
余力のあるときに追記する予定。

ここから追記部分

両陣営に上から松明を投下するような状態で投稿してるし_| ̄|○俺のばか。

しかしながら、この状態を生み出した直接的な原因は先のポジションマップで言うところの、柔軟性反対派(我ながら命名センスねー)のような感情的反対派と論理的反対派の間に立つネゴシエーター的な論者が発生しなかったことであろう。
(手法はともかくとして)両者の言っていることに一理あるわけで、かつ論ずる方向性が違っているため使った労力が結果に反映されにくい形になってしまっている。
誤解を招く例えであることを承知であえて言うならば、「誘拐犯と警察の対立」のような構造だ。(現実の交渉とかは知らずにテレビドラマのイメージ)

対立構造:

(`Д)】 < 娘は預かった。返して欲しくば1億用意しろ。
                                |警 ] 
    あ?誘拐は重罪だぞ?わかってんのか?>【(Д´ )

対立に対する行動:

(`Д)】 < うるせー馬鹿。そんなこと聞いてねぇよ。娘殺すぞ
                                  |警 ] 
     娘殺したら誘拐殺人で死刑まであんだぞコラ >【(Д´ )

(ここで「アクターがどの陣営をあらわすか」という議論は本質論ではないので省く。)
ここに交渉人を挟むことで

交渉人の犯人に対する交渉:

     へっへっへ。ダンナ上手いこと交渉して金とってきますぜ。 >【(∀` )
     でも一億はきっついんでとりあえず3千万ぐらいならなんと |
     かなりそうなんですがどうでやんしょ?             |
(`Д)】 < ぬう、仕方ない。でも期限は今日いっぱいだぞ。

交渉人の警察に対する交渉:

      へっへっへ。ダンナ上手いこと譲歩を引き出しましたぜ。 >【(∀` )
      とりあえず引き伸ばしますんで、その間にぱぱっと捜査 |
      して犯人の居場所突き止めちゃいましょうよ。       |
[警|
(`Д)】 < むう、それもそうだな。でも金は出せんぞ。

と、議論の方向性に一定の制約をかけることを狙えるわけだ。
(この場合論点は時間と金)
(前述の方法論に話を戻すと、顧客と製作者(プログラマー)の間に設計者(SE)が立って両者の譲歩を引き出す形になる。)
このように両者の間で議論を収束させるような役割の人間が登場することで、もっとスムーズに収束フェーズに到達できるのではなかろうか。


以上が現状を俯瞰してみた感想です。
両者の立つスタンスには充分な必然性があり、その方針を貫くことを批判するものでは無いことを最後に明記しておきます。
結論がぐだぐだなのは昨日の酒のせいニダ

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/archives/2005/04/post_115.html/feed 8
修正案:注釈 /archives/2005/04/post_108.html Thu, 31 Mar 2005 15:00:00 +0000 http://v-182-163-78-5.ub-freebit.net/?p=132 このエントリは人権擁護法修正案中で発生した付記事項や、注釈などが記載されます。
目次はこちら。
人権擁護法案に関するカテゴリはこちら。
履歴:
4/5:エントリとして追加

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修正案:前文編 /archives/2005/04/post_109.html Thu, 31 Mar 2005 15:00:00 +0000 http://v-182-163-78-5.ub-freebit.net/?p=133 目次はこちら。
人権擁護法案に関するカテゴリはこちら。
履歴:
4/5:目次から分離


前置き
この対案の主な狙いは、「この法案で救うべき人を救える実効性を担保しながら、各所で論ぜられてる「恣意的な運用」を阻止できるだけのセーフティーネットを張り巡らせるのを着地点とするのがええんちゃうんかね」という所です。
この案の趣旨さえ盛り込まれれば法案を通していいかというとそうではなく、法案に反対な理由で書いたような現状の把握と問題点の抽出が行われ、その後に法案をどうするって議論になるべきだと思っていることを記しておきます。

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修正案:人権委員会編 /archives/2005/04/post_110.html /archives/2005/04/post_110.html#comments Thu, 31 Mar 2005 15:00:00 +0000 http://v-182-163-78-5.ub-freebit.net/?p=134 目次はこちら。
人権擁護法案に関するカテゴリはこちら。
履歴:
4/5 20:15 目次から分離
4/5 20:15 目次から分離したことに付随し表記法変更
4/5 20:15 BI@Kさんの指摘を取り込み


人権委員会

1人権委員会の組織(第八条)の変更
現案「人権委員会は、委員長及び委員四人をもって組織する。」
修正案「人権委員会は委員長および委員14名で構成する。」
(4/5記述方法を変更)

現在の法案では、人権委員会は委員長含め5名で構成されるとされています。
しかし、人権という広範なものを審査する機関の委員として充分な多様性を確保するのに5人という人数はさすがに少なすぎる気がします。
ということで15名を定員としてみました。
これで適当であるかまたは過多、過小であるかの論議を重ねる必要はありますが、まずはたたき台ということで。
4/5追記
第二項の非常勤規定には触れてませんが、半数ほど非常勤でも問題は無い気もします。というか「常勤の人権委員になれる人」がどれほどいるかによって変わるところかと。
(想像上)激務になろう委員は原則 常勤のがいいと思いますが、非常勤規定を入れなければ人材の確保に支障がでたり、後で触れる充分な多様性が確保できないのであれば非常勤であっても致し方ないと。
この辺は実態もわからなければ想像もできないのであえて放置してます。


2.第九条の修正
現案「委員長及び委員は、人格が高潔で人権に関して高い識見を有する者あって、法律又は社会に関する学識経験のあるもののうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命ずる。」
修正案「委員長及び委員は、人格が高潔で人権に関して高い識見を有する者であって、法律又は社会に関する学識経験のある国民のうちから充分な多様性をもって、両議院の2/3以上の同意を得て、内閣総理大臣が任命ずる。
補足:両議院の同意の議決において議員の欠席または棄権の場合信任に投票されたとする。」

4/5:BI@Kさんの指摘をうけ修正
(1)2/3規定の削除と条文の整理
修正案「委員長及び委員は、人格が高潔で人権に関して高い識見を有する日本国民であって、法律又は社会に関する学識経験のあるもののうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
補足:両議院の同意の議決において議員の欠席または棄権の場合信任に投票されたとする。
2 前項の任命に当たっては、次の各号に掲げる基準に適合するよう努めるものとする。
 一 男女のいずれか一方の数が7名未満とならないこと。
 二 人種等(性別を除く。)の属性のいずれにも偏るものでないこと。

(2)第三項に上の第ニ項準用の規定を追加
修正案「縲恣ッ項に定める資格を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。」

これで人権委員の任命に憲法改正並の厳密性が担保されます。
これは与党単独による任命を阻止することを狙っています。
法曹各人の言われるような、委員を任せるにふさわしい人物であれば特に問題もなく信任されるであろう事が予想できますので、さほどデメリットも無いと思います。

補足の「棄権を信任とみなす」という部分が合憲かは追って確認します。(4/5:いけてそう)
3/24 追記:
強制力の有無に関わらず、国家としての人権方針を決定する機関である人権委員会に外国人が含めなければならない言われはありませんので、国籍を人権委員の必須条件に加えます。(*2
4/5 追記:
多様性の確保の部分をBI@Kさんに書き直していただきましたので、これを拝借します。
2/3規定は憲法第56条2項(*3)に違反しているとの指摘をBI@Kさんより受けました。
_| ̄|○
これは困った。
与党単独での決議を防ぐことで、恣意的な人権委員の任命を阻止するのがこの修正案の大きな狙いの一つだったのでこれは痛すぎます。
うーん。どうしよ。


3.人権委員会の所属を法務省から内閣府に移動
現案「2 人権委員会は、法務大臣の所轄に属する。」
修正案「2 人権委員会は、内閣総理大臣の所轄に属する。」
4/5追加:
上記変更にあわせ第一項の元になる規定も変更 (BI@Kさんの指摘より)
現案「国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に縲怐v
修正案「内閣府設置法(平成11年法律第89号)第49条第3項の規定に縲怐v

現状問題視されている入国管理局における人権侵害などから一定の独立性を担保する狙いです。
これによってパリ原則に則すると言えるのかはともかく、現案よりマシでしょう。
(;:´_ゝ`) 事務方どこから連れてこよう・・・。
追記3/25 たぶん総務省。

追記4/5
現行の法務省人権擁護局からのスライドが現実的とのこと。
確かにそりゃそうだなぁ。


4.(所掌事務)第六条ニ項の修正
現案「人権啓発及び民間における人権擁護運動の支援に関すること。」
修正案「人権啓発及び民間における人権擁護運動の支援、および誤った人権啓発等の訂正に関すること。」
4/5修正
BI@Kさんの指摘で文言変更
修正案「人権啓発並びに民間における人権擁護運動の支援及びその適正の確保に関すること。」

人権を曲解(誤解)し、正しい人権啓発活動の妨げとなるような「民間における人権擁護運動」に対し指導することを明確化する。
これはこういった件に対し人権委員会が指導を行うべきだということです。
ある件に対して「それは人権侵害だから止めなさい」という事と「あなたの言っている人権は間違えているから改めなさい」ということは等しく必要だという主張からこれを加えました。(*1)


5.委員の罷免に関して、第三者の意見を吸い上げる機構の追加。

でも、人権擁護推進法を拡張して人権擁護推進審議会をこの決議をする機関とすると独立性が微妙になっちゃうし。
うーん。
ちょっと微妙な部分。
4/5 追記
罷免に関する部分としてこれを破棄し8番と統合する。


6.人権侵害の決議(第十四条)についてもう1段階の手順を追加、決議保留の追加
現案「
人権委員会の会議は、委員長が招集する。
2 人権委員会は、委員長及び二人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 人権委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。」
修正案「
人権委員会の会議は、委員または委員長の発議により委員長が招集する。
2 人権委員会は、委員長及び四人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 人権委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、公聴会を開きこれを重視した上で委員長の決するところによる。
(4/1追記)
4 出席した委員の2割以上の保留があった場合第四十一条四項(関係行政機関への通告)、第三款(勧告および公表)を行うことはできない。

4/5 BI@Kさんの指摘から変更
修正案「人権委員会の会議は、委員長が招集する。委員から委員会の招集の請求があるときは、委員長は、これを招集しなければならない。
2 人権委員会は、委員長及び7人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 人権委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、公聴会を開きこれを重視した上で委員長の決するところによる。
4 出席した委員の2割以上の保留があった場合第四十一条四項(関係行政機関への通告)、第三款(勧告および公表)を行うことはできない。

第一項に関しては、人権委員に発議権があるかわからなかったので明文化。
暗黙のうちに発議権が認められているならあえて書く必要もなさそう。
第二項は、修正案1で委員を拡大しているのでここでも多様性の確保として5名に拡大。
第三項は議決の結果同数であった場合、委員長に一任されていたものを、公聴会から意見の吸い上げというプロセスを経ることでより公平な決議にすることを狙ったもの。
委員会で議決が分かれるぐらい微妙な案件に関してはこれぐらいの慎重さが求められてもいいと思う。
4/1追記
第四項はある程度の法的グレーゾーンに対する担保を狙い追加。
第三項の修正部分にも抵触するような微妙な案件に対して勧告などの発動に制限を設けておきたいことから。
4/5追記:
BI@Kさんの指摘に倣い第一項の文言を変更しました。
第二項の参加人数規定に関しては委員の半数が通例との事、これを反対する理由もありませんので7名としました。
第三項に関しては概ね同意ですが、このエントリでの4/1改正分のうち「保留」に関する説明が不十分であり、それが第四項にも大きく影響を及ぼすと考えられますので、現段階では導入を見送ります。
(保留に関する説明は別エントリで行います。)
4/6
決議の「保留」に関する補足


7.政府や関係行政機関の長に対する権限の拡大。
現案「第二十条 人権委員会は、内閣総理大臣若しくは関係行政機関の長に対し、又は内閣総理大臣を経由して国会に対し、この法律の目的を達成するために必要な事項に関し、意見を提出することができる。」
修正案「第二十条 人権委員会は、内閣総理大臣若しくは関係行政機関の長に対し、又は内閣総理大臣を経由して国会に対し、この法律の目的を達成するために必要な事項に関し、意見および勧告を提出することができる。」
4/5 BI@Kさんの指摘を受け変更
修正案:「第二十条 人権委員会は、内閣総理大臣若しくは関係行政機関の長(以下この条において「関係各大臣等」という。)に対し、若しくは内閣総理大臣を経由して国会に対し、この法律の目的を達成するために必要な事項に関し意見を提出し、又は関係大臣等に対し、当該事項に関し勧告することができる。
2 人権委員会は、前項の規定による勧告をしたときは、遅滞なく、その勧告の内容を公表しなければならない。
3 関係各大臣等は、第1項の規定による勧告に基づき講じた施策について人権委員会に報告しなければならない」

パリ原則に則り勧告を追加。
4/5 BI@Kさんの指摘を受け変更
第一項は文言の変更
第ニ項、第三項たしかにその通りで勧告に対する応答義務はつけたほうが良さそうですので追加


3/25追記

8.罷免の特例として停職の追加
追加:
「第十三条一項の服務規定(守秘義務)に反し、それが訴えられてから第八十七条の処分が確定するまでの間、人事委員会の委員または委員長としての職務を行ってはならない。」
4/5 5番と統合
「委員の罷免に関して、第三者の意見を吸い上げる機構の追加」
4/5 BI@Kさんの試案から拝借
修正案「
2 内閣総理大臣は、委員長又は委員が前項第2号ロ(筆者注:委員の義務、服務規程違反)に該当すると認める場合においては、両議員の同意を得て、これを罷免する議決を人権委員会に求めることができる。この場合においては、人権委員会は、当該求めに応じて委員長又は委員の罷免の可否を議決するまでの間は、当該議決以外の議決をしてはならない。
3 第87条の罪につき訴追されている委員長若しくは委員又はその罪を犯した疑いにより逮捕状、勾引状、勾留状若しくは鑑定留置状が発せられている旨が関係機関から人権委員会に通報されている委員長若しくは委員は、この法律に規定するその職務を停止するものとする。 」

服務規程違反で訴えられ処分が確定するまでのグレーな期間に職権を持たすのはどうよ?って事から追加。
4/5 BI@Kさんの試案から第二項、第三項を拝借しました。
第二項に関しては全面的に賛同します。特に罷免の議決まで、他の議決を停止は膝を打ちました。
第三項に関してはBI@Kさんの指摘の通り「推定無罪」との兼ね合いから、所謂「停職」ではない方が良いのかもしれません。
この条文自体が同法八十七条、および十三条一項によるところの所謂「守秘義務違反」に関するものであるので、公表されても差しさわりのない(=秘密性の低い、例えば第六条ニ項の人権啓発関連や、同条四項の国際協力関連)職務に限定するなどのほうが、元の懸案からすると良いような気がします。


*1
BI@Kさんによれば、

webmasterの考えとしては、和尚さんのご懸念もわかるのですが、そうした活動は「人権啓発」に含まれると思うので、規定の要否で言えば、なくても同じことが可能だと思います(引用者略)。
もちろん、確認的に規定するという趣旨で何の問題もありませんが。

とのことで、特に規定せずとも同じ結果となるようですが、あえて規定しておきたいと思います。
心情的には「人権委員会が見てみぬフリ」をすることを予防するために、人権委員会の義務にまでしたいところですが、組織のリソース的に無理がありそうな気もしますし、認知していたか否かの判断をつけることも現実的には不可能でしょうから現段階では「可能」というところに留めようと思います。
*2
いわゆる「当然の法理」として、国籍条項が無くても外国人を任命することはできないと解釈するべきで、ここの規定は確認規定の程度に留まるとのこと。
*3

日本国憲法
第4章 国 会
第56条 両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

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修正案:人権擁護委員編 /archives/2005/04/post_111.html /archives/2005/04/post_111.html#comments Thu, 31 Mar 2005 15:00:00 +0000 http://v-182-163-78-5.ub-freebit.net/?p=135 目次はこちら。
人権擁護法案に関するカテゴリはこちら。
履歴:
4/5:目次から分離
4/6:BI@Kさんの指摘を取り込み


人権擁護委員

1.人権擁護委員の選定手続き(第二十二条ニおよび三項)の変更
現案「
2 前項の人権委員会の委嘱は、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が推薦した者のうちから、当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)を包括する都道府県の区域(引用者略:北海道の特例)内の弁護士会及び都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、行わなければならない。
3 市町村長は、人権委員会に対し、当該市町村の住民で、人格が高潔であって人権に関して高い識見を有する者及び弁護士会その他人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員のうちから、当該市町村の議会の意見を聴いて、人権擁護委員の候補者を推薦しなければならない。


修正案「
2 前項の人権委員会の委嘱は、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が推薦した者のうちから行わなければならない。
3 市町村長は、人権委員会に対し、当該市町村在住の国民で、人格が高潔であって人権に関して高い識見を有する者のうちから、および当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)を包括する都道府県の区域(引用者略:北海道の特例)内の弁護士会及び都道府県人権擁護委員連合会が充分な多様性を持つよう選定し、当該市町村の議会の議決を経てた後、人権擁護委員の候補者を推薦しなければならない。

4/6 BI@Kさんの指摘をうけ修正
修正案「
2 前項の人権委員会の委嘱は、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が推薦した者のうちから、当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)における人権擁護委員に係る人種等の属性に偏りが生じないよう配慮して、行わなければならない。
3 市町村長は、人権委員会に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民で、人格が高潔であって人権に関して高い識見を有する者のうちから、および当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)を包括する都道府県の区域(引用者略:北海道の特例)内の弁護士会及び都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、かつ、当該市町村の議会の同意を得て、人権擁護委員の候補者を推薦しなければならない。この場合においては、市町村長は、前項の配慮に支障を及ぼすことがないよう、当該候補者に係る人種等の属性に著しい偏りが生じないよう配慮して推薦しなければならない。」

大きな修正点は4点。
1つめは「国籍条項の付与」
人権委員の指示無しには独断で行動ができないとはいえ、擁護委員の持つ潜在的威圧感や、人権委員会の持つ権力を利用し「人権委員にタレ込むぞ」といった行動が取り得るということからこれを付与する。
2つめは「団体条項の削除」
「人格が高潔であって、人権に対し高い見識を有するもの」のほかにあえて「弁護士会その他人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員」を加える合理性が見出せないのがひとつ。
さらには人権侵害の調査などを人権委員会の委任で行う場合に「擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員」が公正な判断ができるという担保が保障できないのがひとつ。
以上2点からこれを削除する。
3つめは「人権擁護委員選定のプロセス変更」
現案では、
「市町村議会で擁護委員を選定→市町村長がこれを推薦→市町村の属する都道府県の弁護士会、都道府県人権擁護委員連合会が審査→人権委員が嘱託」
となっているが、選定にあたり市町村議会よりも弁護士会などが強い発言権を持つ妥当性が見出せないためこれを、
「市町村の属する都道府県の弁護士会、都道府県人権擁護委員連合会が選定→市町村議会で擁護委員を審査→市町村長がこれを推薦→人権委員が嘱託」
とする。
4つめは「人権擁護委員の多様性の担保」
理由は人権委員の場合と同じ。
4/5 BI@Kさんの指摘を受け
・人権擁護委員の多様性の確保を第二項に移動
・国籍条項の文言を当該地域の「議会の選挙権を有する住民」に変更
BI@Kさんの言われる国籍条項に反対する理由は充分理解できるのですが、ちょっと思うことがありますのでまずは残しておきます。
後日別エントリとしてこの辺の「もやもや」をまとめたいと思います。


2.委嘱の特例(第二十三条)への付記追加
追加:「ただし、前項で定める擁護委員は第二十二条を持って委嘱された擁護委員の定数の半分を超えないものとする。」
4/6 BI@Kさんのエレガントな文言拝借
第二項として追加「2 人権委員会は、人権擁護委員がその第27条の区域内においてその職務を行うことにかんがみ、みだりに前項の委嘱をしてはならない。」

市町村長から推薦する擁護委員の数より多い擁護委員を中央が指定できちゃおかしいでしょ。ってことから追加。
半分が妥当かは別途検討の必要あり。
4/6
BI@Kさんの試案ではなく、その解説に書かれていたエレガントな文言を頂きました。確かに数を明確に規定する必要もないですので、こちらのほうが意図を明確に表していると思いますのでこっちで。


3.職務執行区域(第二十七条)に関して独断を禁止する条文の追加
現案「人権擁護委員は、その者の委嘱の時における住所地の属する市町村の区域内において、職務を行うものとする。ただし、特に必要がある場合においては、その区域外においても、職務を行うことができる。」
修正案「人権擁護委員は、その者の委嘱の時における住所地の属する市町村の区域内において、職務を行うものとする。ただし、特に必要があると人権委員会が認める場合においては、その区域外においても、職務を行うことができる。」
修正案への補足:
法案に必ずしも入れる必要はなく、人権委員会規則に入れることでもOKです。

「勝手に持ち場を離れちゃいかんよ」って部分を追加。
4/6
BI@Kさんの言われるように、第八十五条で定めることが認められている「人権委員会規則」で規定するほうが現実的な気もします。
ただ、その規則をここで書くのも何ですので補足を追加して一応残しておきます。


4.人権擁護委員の人権侵害の相談に応じる職務(第二十八条三項)への補足
補足「上記第三項において当該相談に対し、直接または間接的な利害関係を持つような人権擁護委員にこれを行わせることはできない。」
4/6 6番を新設してこれを一旦破棄します。

これは、「外国人差別」に対して「外国人の人権擁護に関する団体に属するもの」や、「同和差別」に対して「同和差別に関する人権団体に属するもの」のように、被害者に対し過剰に入れ込んでしまうような組み合わせだと、充分な公平性の担保が得られないことから追加。
ただ、この判断を誰が行うか(人権委員会か人権委員事務局の局長か、人権擁護委員連絡会か)ってのは保留。
4/6

利害関係者だと相談にすら乗らせないとまで手当する必要性は、webmasterはないのではないかと思います。救済手続の公正性が保てればいいわけですから、そちらで手当をする方がwebmasterにとっては自然です。その場合も、必ず(か加害者の申立てをトリガーとするかは選択の余地がありますが)複数のバックグラウンドの異なる人権擁護委員で担当するようにすればいいのではないでしょうか。

というBI@Kさんの指摘の通り複数の人権擁護委員に相談に当たらせることで充分公正性が担保できると考えられますので一旦この案を破棄し、新たに6番を新設します。


4/1追記:

5.人権委員の職務(第二十八条)への追記
追加「七 第四十一条一項六号に定める文化的差異に関する啓発等その他の指導をすること。」
修正「六 第四十一条一項六号に定める文化的相違に関する啓発等その他の指導をすること。
 七(現六) (略)」

修正案第四十一条一項六号に関連して追加
4/6
BI@Kさんの、現案の第六項にある「その他0」は最後にあるのが自然であるとの指摘から六号に追加し現六号を七号とします。


4/6追加:

6.人権擁護委員の職務として行う「相談に応じること」(第二十八条三項)に公正性を担保するための小委員会(チーム)を規定する。
追加:「
第**条 人権委員会の事務局の地方事務所(以下地方事務所)の長は、人権擁護委員が第二十八条一項三号の職務を行う場合 小委員会を設置しなければならない。
2 小委員会は当該地区の人権擁護委員のうち任意の三名によって構成する。
3 地方事務所の長は小委員会委員の任命において、当該相談に対する公正性を考慮し人種等の属性に偏りが生じないよう配慮して、行わなければならない。
4 (小委員会の任期に関する規定)」
補足:
これこそ人権委員会規則で良さそうだけどまずは条文として入ておく。

人権擁護委員への相談に関する職務(第二十八条一項三号)の構成を担保するために擁護委員のチームを編成させる。(4番の修正案の修正)
条文は人権調整委員(第四十八条)の規定から拝借。
小委員会という名前は激しく適当(笑)
委員会と書くと合議的な組織な感じで、どちらかというとチームのような感じなんだけど都合のいい言葉が見当たらないのでこれで。
認者は地方事務局の長としたのは、ここまで人権委員に行わせるほどクリティカルではないと思われるため。擁護委員協議会や連合会でもいいんですが両方とも擁護委員の意見交換の場というか組織に見えるのと、組織の指向が違うように見えるのでまずは地方事務局ということで。
ニ項では3名のチームを規定
これ以上増やしても現実的じゃないし少ないと公正性の担保が微妙なので3人でよさそう。
三項では多様性の確保規定
ただ、「当該相談」としてしまうと相談事にチームを作らなきゃならないように読めてしまうのでその辺の文言は保留。
四項ではチームの任期を規定
あんまり長い期間同じチームでやるのではなく、かといって事案ごとに改編されないような任期規定がいいのかなと思いつつもうまい文言が浮かばないのでとりあえずこの形で置いておこう。


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